公的年金だけで暮らす親は確定申告しなくて大丈夫でしょうか、申告が「不要な人」と「すると得する人」の境界線を教えてください?
確かに、年金受給者の中には確定申告が法律上不要な人が多いのは事実です。しかし一方で、「申告しなくても問題はないが、申告しないと損をしてしまう人」がいることも、あまり知られていません。
本記事では、年金受給者の確定申告について、「申告不要な人」「申告しないと損する人」「必ず申告が必要な人」の違いを整理しながら、見落としがちな注意点まで分かりやすく解説します。
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目次
年金も課税対象? 基本の仕組みを理解しよう
公的年金(老齢年金・共済年金など)は、税法上「雑所得」に分類されます。つまり、年金も立派な所得であり、条件によっては税金がかかります。ただし、年金には公的年金等控除が設けられており、一定額までは非課税です。
目安として、
・65歳以上→年金収入が158万円以下
・65歳未満→年金収入が108万円以下
であれば、所得税は原則かかりません。
このため、「年金だけで生活している人」の多くは、結果的に税金が発生しないケースが多くなっています。
確定申告が「不要」とされる条件
国税庁では、次の2つを両方満たす場合、確定申告は不要としています。
・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金以外の所得が20万円以下
この条件に当てはまれば、たとえ年金から所得税が源泉徴収されていても、申告義務はありません。年金受給者の多くが「申告不要」とされるのは、このルールがあるためです。
申告不要でも「確定申告したほうが得」な人
ここが最も重要なポイントです。法律上は申告不要でも、確定申告をすることで税金が戻ってくる人が少なくありません。
例えば、次のようなケースです。
・年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた
・入院や手術などで一時的に医療費が高額になった
・生命保険料や地震保険料を支払っている
・ふるさと納税をしている
・配偶者控除・扶養控除を適用していない
・年の途中で年金受給を開始し、税金を多く引かれている
これらはすべて「控除」の対象になります。年金からすでに天引きされた所得税がある場合、確定申告をすることで還付金として戻ってくる可能性があります。申告しなければ、払いすぎた税金はそのまま国に納めたままになってしまいます。
必ず確定申告が必要なケース
一方、次の場合は「申告不要」ではなく、確定申告が必須です。
・公的年金等の収入が400万円を超える
・年金以外の所得(給与・副業・不動産収入など)が20万円を超える
・個人年金保険の受取額が多い
・株式の売却益や配当収入がある
これらに該当するのに申告をしなかった場合、後日、税務署から指摘を受け、追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。「年金だから大丈夫」という思い込みは危険です。
住民税は「別物」なので要注意
見落とされがちなのが、住民税の申告です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。特に、年金以外の収入が少額でもある人は要注意です。住民税の扱いは自治体ごとに異なるため、不安な場合は市区町村の窓口で確認すると安心です。
判断基準は「義務」より「得かどうか」
年金受給者の確定申告は、「しなければいけないか」だけで判断すると、損をすることがあります。申告義務がなくても、申告したほうが得なケースは多いという点を覚えておきましょう。
医療費や各種控除に心当たりがある方は、一度計算してみる価値があります。分からない場合は、税務署や自治体、税理士に相談するのも有効です。正しい知識を身につけ、年金生活のお金を少しでも守っていきましょう。
出典
公益社団法人生活保険文化センター 公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?
国税庁 確定申告が必要な方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
