医療費「年12万円」だった昨年…医療費控除で“一部戻ってくる”とはいえ、「確定申告」が面倒です。10万円を“ギリギリ超えた”程度なら恩恵は少ないですか? 手間を考えると放置もアリでしょうか?

配信日: 2026.01.08
この記事は約 3 分で読めます。
医療費「年12万円」だった昨年…医療費控除で“一部戻ってくる”とはいえ、「確定申告」が面倒です。10万円を“ギリギリ超えた”程度なら恩恵は少ないですか? 手間を考えると放置もアリでしょうか?
医療費は、初診か再診か、治療や処置の方法、自己負担の割合などによって金額が異なりますが、1年間に支払った医療費が一定の金額を超えている場合は、医療費控除が受けられます。ただし、医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
 
本記事では、確定申告で医療費控除を行う際に注意すべきポイントや、実際にいくらくらいの金額が戻ってくるのかなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

医療費控除を受けるには「確定申告」が必要

納税者(確定申告者)や家計を共にしている家族の1年間に支払った医療費から、一定額の所得控除を受けられる制度が医療費控除です。この制度は、1年間にかかった医療費が一定額以上の場合に適用を受けられます。
 
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、確定申告を行わなければなりません。医療費控除の明細書とは、支払った医療費の内容をまとめて、確定申告の際に提出する書類です。医療費控除の明細書は、税務署か国税庁のホームページで入手可能です。
 
また、医療費が発生したことを確定申告で証明するためには、領収書が必要になります。確定申告において、領収書は提出する必要はありませんが、証明書類として法律で定められた期間の保存が義務付けられています。税務調査の際に提示を求められるため、適切に保管することが重要です。
 

“12万円”の入院費、「確定申告」でいくら戻ってくる?

医療費控除の具体的な計算式は、以下の通りです。
 
(控除を受けようとする年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円=医療費控除額(最大200万円)
 
所得の合計額が200万円までの人は10万円ではなく、所得の合計額の5%の金額を差し引きます。上記計算式の保険金には、入院費給付金や出産育児一時金などが含まれます。
 
例えば、年収が300万円で、自費で支払った医療費が掲題の入院費だけ(12万円)の場合、控除額は2万円です。しかし、2万円がそのまま還付されるわけではありません。
 
国税庁が公表する所得税の税率が記載された速算表を見ると、課税される所得金額が195万円から329万9000円までの税率は10%とあります。この税率を控除額にかけると、還付される金額は2000円です。
 
また、住民税も所得割の部分の税率は全国一律で10%となっています。そのため、合計控除額は4000円となるでしょう。
 

医療費控除の対象になる「入院費」とは?

国税庁のHPには、医療費控除の対象に該当する入院費として、入院中の食事代(病院食)や付添人がいる場合の付添料が挙げられています。
 
一方、洗面用具や寝巻きといった身の回りの物、本人や家族の都合で個室に入院した際の差額ベッド代、外食や出前を取ったときの食事代などは医療費控除の対象外です。このように、控除の対象にできない費用もあるため注意しましょう。
 

まとめ

1年間で一定額以上の医療費がかかった場合、医療費控除の適用を受けられます。適用するためには、確定申告の際に医療費控除の明細書を用意し、申請する必要があります。また、確定申告の際に申告書とは別に医療費控除の明細書も必要です。
 
医療費控除では、入院を含めかかった医療費を計算します。入院費用の中には、医療費に該当しない費用もあるため注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問