フリマアプリで不用品を売ったら1年で「50万円」に! 友人に「さすがに確定申告したほうがいい」と言われましたが、こんな場合でも税金はかかるのでしょうか?

配信日: 2026.01.10
この記事は約 4 分で読めます。
フリマアプリで不用品を売ったら1年で「50万円」に! 友人に「さすがに確定申告したほうがいい」と言われましたが、こんな場合でも税金はかかるのでしょうか?
最近はメルカリやラクマなどのフリマアプリで、誰でも気軽に自宅の不用品を売ることができるようになりました。「片付けのついでに」「家計の足しになれば」と始めたフリマでも、気づけば1年間で数十万円の売上が出ていたという人も少なくありません。
 
そんなとき、「売上が大きくなったら税金がかかるのでは?」「確定申告が必要になる?」といった疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。この記事では、年間売上が50万円に達した場合でも、本当に確定申告が必要になるのか、税金がかかるのかどうかを、制度の仕組みからわかりやすく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

売上ではなく「所得」で考える

まず大前提として覚えておきたいのは、税金がかかるかどうかは「売上金の合計額」ではなく、利益、つまり「所得」で判断されるという点です。フリマアプリで得た収入が50万円あったとしても、それがどのような性質の取引なのかによって、税務上の扱いは大きく変わります。
 
たとえば、売却した物の購入価格や取得費との差額がほとんどない場合や、そもそも不用品の処分とみなされる場合には、所得として課税されないことがあります。
 

「不用品の処分」と「ビジネスとしての販売」は違う

税金がかかるかどうかを分ける大きなポイントは、「売ったものが何か」「どのような目的で売っていたか」です。日常生活で使っていた家具や衣類、本などを、不要になったために売っただけであれば、それは税法上「生活用動産の処分」として扱われます。
 
生活用動産の売却は、原則として課税対象にならず、確定申告も不要とされるケースが多いです。これは、譲渡所得の特別控除(年間50万円まで)があることや、そもそも日常的な生活行為として非課税と考えられているためです。
 
そのため、不定期かつ一時的に不用品を売っていただけであれば、売上が50万円に達していても、税金がかからない可能性があります。
 

税金がかかるケースに注意

税金がかかるかどうかを分ける大きなポイントは、「売ったものが何か」「どのような目的で売っていたか」です。 日常生活で使っていた家具や衣類、本などを、不要になったために売っただけであれば、それは税法上「生活用動産の処分」として扱われます。
 
生活用動産の売却による所得は、所得税法上の非課税所得とされているため、原則として課税対象にはならず、確定申告も不要です。 ただし1個あたり30万円を超える貴金属や宝石、書画・骨董などの高額品は生活用動産の非課税から外れ、譲渡所得として課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
 
そのため、メルカリで不定期かつ一時的に日常生活の不用品(通常の家具・衣類・本など)を売っているだけであれば、売上金額が50万円を超えていたとしても、多くの場合は税金がかからないと考えられます(ただし、高額な貴金属等の売却や、仕入れて転売する営利目的の取引は別途課税の可能性があります)。
 

利益(所得)が出ているときの考え方

フリマアプリの売上が50万円であっても、それが長年使ってきた服や家具などの不用品処分であれば、売上そのものを所得として申告する必要は基本的にありません。こうした取引は、日常生活の延長とみなされるためです。
 
しかし、仕入れや材料費、販売手数料などを差し引いても継続的に利益が出ており、その活動自体がビジネスと見られる場合には、話は変わります。その場合は、所得の種類に応じて雑所得や事業所得として計算し、確定申告を行う必要があります。売上の多寡ではなく、「どういう性質の利益か」が重要です。
 

申告しない場合のリスク

もしフリマアプリでの取引が、税務上申告が必要なケースに該当しているにもかかわらず、確定申告をしなかった場合、後から税務署に申告漏れを指摘される可能性があります。その場合、納めるべき税金に加えて、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生することもあります。
 
「少額だから大丈夫だろう」と自己判断で申告しないままにしてしまうと、後になって負担が大きくなることもあるため注意が必要です。
 

まとめ

フリマアプリで年間50万円の売上があると聞くと、不安になるかもしれませんが、税金がかかるかどうかは売上金額そのものではなく、利益(所得)の性質と内容で判断されます。日常生活で使っていた不用品を売っただけであれば、売上が50万円でも税金がかからず、確定申告が不要なケースは多くあります。
 
一方で、営利目的で継続的に販売している場合や、高額な商品の売却がある場合には、確定申告が必要になる可能性があります。自分の取引がどちらに当てはまるのかを一度整理し、判断に迷う場合は税務署や税理士に相談すると安心です。正しく理解し、必要な手続きを行うことが、将来のトラブルを防ぐ近道と言えるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問