会社の年末調整で「生命保険料控除」と「iDeCoの控除」を申請し忘れた…! 確定申告をすれば、去年分の“控除漏れ”も取り戻せるのでしょうか?

配信日: 2026.01.11
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会社の年末調整で「生命保険料控除」と「iDeCoの控除」を申請し忘れた…! 確定申告をすれば、去年分の“控除漏れ”も取り戻せるのでしょうか?
会社員の多くは、年末調整で1年分の税金の精算を行い、生命保険料控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金による控除を適用します。
 
しかし、うっかり申請を忘れてしまい「締め切られてしまった……」と言われると焦ってしまいますよね。そんなとき、「確定申告で取り戻せるの?」と気になる方も多いはずです。
 
この記事では、年末調整で申告し忘れた控除を確定申告で取り戻せるのかを、基本ルールに沿ってわかりやすく解説します。
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確定申告で控除漏れを取り戻せる仕組み

年末調整は、会社が従業員に代わって1年分の所得税を計算・精算する仕組みですが、すべての控除を網羅しているわけではありません。控除証明書を出し忘れた場合、その年末調整には反映されず、本来受けられるはずの控除が適用されないままになってしまいます。
 
しかし、確定申告をすることで、申告し忘れた控除を改めて反映させることが可能です。生命保険料控除やiDeCoの掛け金は、いずれも確定申告で申請できる所得控除の対象です。たとえば、iDeCoであれば「小規模企業共済等掛け金控除」として、生命保険料控除であれば保険の種類に応じた所定の控除を受けることができます。
 

確定申告の手続きと必要書類

確定申告の基本的な流れ

・申告書を準備
・必要な証明書類を用意(以下参照)
・2月16日〜3月16日までの間に申告書を提出

 

必要な証明書類

・生命保険料控除証明書(保険会社から送付される)
・iDeCoの掛け金払込証明書(国民年金基金連合会が発行)

 
これらの書類を添付し、申告書に控除内容を記載すれば、控除が適用されて所得税の還付を受けることができます。
 

申告期限後でもできる?

仮に確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、5年以内であれば「還付申告」が可能です。つまり、過去の控除漏れを遡って申告し、税金を取り戻すこともできるのです。
 

控除を申告すると何が戻ってくるのか

控除が適用されると、まず所得税の過払い分が還付されます。たとえば、本来10万円の控除があるべきだったのに、年末調整で申告していなかった場合、その分だけ多く税金を支払っていたことになります。確定申告により、それが戻ってくる仕組みです。
 
また、所得税だけでなく、翌年度の住民税の金額も軽減される可能性があります。控除は所得税・住民税の両方に影響するため、結果的に翌年の手取りにも差が出るケースがあります。
 

確定申告をしなかったらどうなる?

年末調整で控除を申告しなかったまま、確定申告も行わなければ、控除は適用されないままになります。税務署は、提出された情報をもとに課税額を決めるため、控除の存在を知らない限り、税金は多めに計算されたままです。違法というわけではないものの、本来受けられるはずの軽減措置を自ら放棄することになってしまいます。
 

「更正の請求」で過去の控除を取り戻すことも可能

もし申告期限を過ぎてから控除漏れに気づいた場合、「更正の請求」という制度を利用することで、過去の申告内容を修正し、控除の適用を求めることが可能です。こちらも5年以内であれば提出が可能で、税務署が内容を認めれば、過払い分の税金が戻ってきます。
 
ただし、更正の請求では、控除内容を証明する書類が必要になるほか、説明責任も求められます。申請前にしっかり準備を整えておきましょう。
 

まとめ

年末調整で控除を申請し忘れてしまっても、確定申告をすればその分の控除を取り戻すことができます。所得税の還付だけでなく、住民税の軽減にもつながる可能性があるため、あきらめずに申告手続きを進めましょう。
 
申告期限が過ぎてしまった場合でも、「更正の請求」によって過去分を取り戻す道は残されています。必要な書類をそろえ、正しく申告を行うことで、損をせずに済むだけでなく、自分の税金を正しくコントロールする第一歩にもなるはずです。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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