パートの傍ら「メルカリ」で“年間30万円以上”売り上げていた母。「不要品を断捨離しただけ」と“確定申告”に行こうとしないのですが問題ないのでしょうか…? 説得すべき?
もし年間の売上が30万円以上になった場合、確定申告が必要になるのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。
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目次
給与収入のみで年末調整済みなら、原則として確定申告は不要
パートなどで給与を受け取り、勤務先で年末調整が済んでいる場合、給与分の所得税は年末調整で精算されるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、医療費控除など年末調整では手続きできない控除を受けたい場合や、住宅ローン控除を初めて受ける年分などは、年末調整済みでも確定申告が必要になります。
給与所得者は「給与以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要
勤務先で年末調整が済んでいる給与所得者であっても、給与所得以外に副収入等による「所得」があり、その合計額が20万円を超える場合には、確定申告を行うことで税金が還付される人などを除き、原則として確定申告が必要になると国税庁は示しています。
フリマアプリの取引で課税対象となる場合、取引実態により雑所得(継続的な販売等)として扱われることもあれば、売却した物の種類によっては譲渡所得(貴金属・宝石・骨とう品など)として扱われることもあります。
そのため、まずは「何を、どのように売ったか」を確認することが重要です。給与所得以外の所得の例としては、以下のようなものが挙げられます。
(1)インターネットのフリーマーケットアプリやオークションサイトなどを利用した個人取引による所得
(2)ビットコインなど暗号資産の売却による所得
(3)民泊による所得
(1)の個人取引には、雑貨・家電・衣服などの資産の売却、自家用車などの資産の貸し付け、家庭教師やベビーシッターなどの人的役務の提供などが該当します。
フリマアプリでの取引も(1)に当たりますが、申告の要否は「売上(入金額)」ではなく、必要経費等を差し引いた「所得(利益)」が20万円を超えるかどうかで判断します。
年間の売上が30万円を超えていても、所得が20万円を超えるとは限らないため、取引実態や必要経費の有無を踏まえて確認する必要があります。なお、所得税の確定申告が不要な場合でも、所得の内容や金額によっては住民税の申告が必要になることがあります。
例外的に「生活用動産」の売却で得た所得は原則非課税のため要確認
ただし、メルカリのように個人取引で売却した不用品の内容によっては、申告の要否が異なるケースがあるようです。
国税庁タックスアンサー「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」において、「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。」としています。
つまり、オークションサイトやフリマアプリで不要になった生活用動産(古着・家財・家電・日常使いの自家用車など)を売却して得た所得は、原則として課税されないということになります。
一方で課税・非課税の判断が難しいものとして貴金属や宝石、骨とう品、書画などが挙げられます。これらは、1個(または1組)の価額が30万円を超える場合、生活用動産としての非課税の対象から外れることがあるため注意が必要です。
また、不用品処分ではなく、営利目的で継続的に仕入れて販売しているなど取引実態によっては、所得として申告が必要になる場合があります。
不用品を売却した場合は、売却品の「品目」や「売却価格・回数」なども確認したほうがいいかもしれません。個人での判断が難しいようであれば、申告前に税務署等で相談するとより確実でしょう。
まとめ
フリマアプリの取引は、売却したものが生活用動産(古着や家財など)の不用品であれば非課税となり、確定申告が不要な場合があります。一方で、貴金属・宝石・骨とう品などが含まれる場合や、営利目的で継続的に販売している場合などは課税対象となり、申告が必要になることがあります。
そのため、「断捨離だから大丈夫」と決めつけるのではなく、売却した品目や金額、取引の実態を確認したうえで申告の要否を判断することが大切です。判断が難しい場合は税務署等に相談するよう促すなど、家族として一度立ち止まって確認するよう勧めるとよいでしょう。
出典
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


