メルカリで古着を売ったら、利益が「20万円」出ました。会社員ですが、不用品処分でも「雑所得」として確定申告が必要ですか?

配信日: 2026.01.29
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メルカリで古着を売ったら、利益が「20万円」出ました。会社員ですが、不用品処分でも「雑所得」として確定申告が必要ですか?
フリマアプリなどを利用して不用品を売却する機会が増えるなか、手にした利益に対して税金がかかるのか気になる人もいるでしょう。
 
「税金はかからないのか」「いくら稼ぐと申告が必要になるのか」などの疑問を感じる場面もあるかもしれません。本記事では、生活用動産の非課税ルールや、確定申告が必要になるケースについて解説します。
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生活用動産の売却益は原則として非課税であり申告は不要

家具や衣服、書籍といった「生活用動産」と呼ばれる物を売却して得た利益は、生活に必要な動産を譲渡して得た所得に該当するため、原則として課税されません。フリマアプリやネットオークションを利用して家庭で使用していた不要になった家財道具を売り、利益が出たとしても確定申告は不要です。
 

確定申告が必要となるケース

フリマアプリの利用において、確定申告が必要になるおもなケースは以下の通りです。


・貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物を売却した場合
・転売やハンドメイド作品の販売など、営利目的の取引による所得が年間20万円を超えた場合

生活用動産であっても、すべての物品が非課税になるわけではありません。貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える高額な物は課税対象とされています。
 
これらは生活必需品とは異なる扱いとなるため、売却益が出れば譲渡所得となり、他の所得と合わせた年間の所得状況によっては、確定申告しなければなりません。
 
また、不用品の処分ではなく、初めから利益を得る目的で商品を仕入れて売ったり、ハンドメイド作品を継続的に販売したりする場合も注意が必要です。これらの所得は「雑所得」に該当し、その所得(売り上げから経費を引いた額)が年間20万円を超えると、会社員などの給与所得者は確定申告を行う義務が生じます。
 

確定申告をする際の注意点

確定申告を行う際に、特に留意すべきポイントは以下の通りです。


・申告対象は「売り上げ」ではなく「所得(利益)」になる
・実態によっては、雑所得ではなく「事業所得」として申告できる場合がある
・所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要になる場合がある

一般的に、課税の対象となるのは売上金額そのものではなく、仕入れ代金や販売手数料、送料などの諸経費を差し引いた「所得」です。こうした経費を正しく差し引くためには、領収書や取引画面の履歴などの証拠資料を、確実に保管しておくことが求められます。
 
また、販売の規模が大きくなり、本業に近い活動実態がある場合は「雑所得」ではなく「事業所得」として申告できるケースがあります。事業所得として青色申告を行えば、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越し、一定要件を満たす家族への給与を経費にできるなどのメリットが受けられます。
 
ただし、事業として認められるには、継続性や営利性、事業規模、帳簿の整備状況などを踏まえて総合的に判断する必要があると考えられます。
 
給与所得者の場合、雑所得が年間20万円以下であれば税務署への申告は原則不要とされていますが、住民税については雑所得が少額であっても、別途市区町村への申告が必要になることがあります。あとから指摘を受けないよう、お住まいの地域のルールを確認しておくとよいでしょう。
 

不用品を売った利益は、課税対象か必ず確認しよう

生活用の家具や衣服などの「生活用動産」を売却して得た利益は、原則として非課税となるため、メルカリで古着を売った利益が「20万円」でも、確定申告は必要ありません。
 
一方、営利目的の転売や、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超える物の売却などは、確定申告が必要になる可能性があります。
 
営利目的の取引など課税対象となる場合、売り上げから経費を引いた「所得」が課税対象となるため、領収書などの保管を怠ると、本来よりも高い税金を払うことになるかもしれません。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要になるケースがあることを理解しておくことが大切です。
 
自身の取引が課税対象に当たるかを確認し、判断に迷う場合や不明な点がある際は、早めに税務署や市区町村の窓口へ相談するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 所得税の課税されない譲渡所得
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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