「田舎の実家」を取り壊したら、翌年の固定資産税が“6倍”になりショック! あまり管理できなくても「空き家のまま放置」が正解でしたか?「取り壊し・放置」で税金が増える仕組みとは
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田舎にある実家を相続したものの、遠方に住んでいて管理ができない。「草刈りが大変だし、台風で倒壊したら近所に迷惑がかかる」と、良かれと思って実家を取り壊し、更(さら)地にしようと考える人も多いのではないでしょうか。
しかしその場合、翌年送られてきた固定資産税の税額が前年の「約6倍」に跳ね上がってしまう可能性があります。
なぜ、家を取り壊しただけで税金が急増するのでしょうか。本記事では、固定資産税の「住宅用地の特例」の仕組みと、空き家リスクとの板挟みの中でとるべき対策について解説します。
しかしその場合、翌年送られてきた固定資産税の税額が前年の「約6倍」に跳ね上がってしまう可能性があります。
なぜ、家を取り壊しただけで税金が急増するのでしょうか。本記事では、固定資産税の「住宅用地の特例」の仕組みと、空き家リスクとの板挟みの中でとるべき対策について解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
固定資産税が「6倍」になるカラクリ
土地の固定資産税は、その土地がどのように使われているかによって税額が大きく変わります。意外と知らない人が多いのが、「土地の上に家が建っている状態」が、いかに税制優遇されているかという点です。
「住宅用地の特例」とは
土地の上に人が住むための家屋が建っている場合、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準額(税金の計算の元になる額)が大幅に軽減されます。
【住宅用地の特例の軽減率】
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):評価額の6分の1
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):評価額の3分の1
実家が建っていた時は、この特例によって、200平方メートルまでの土地の税金は本来の「6分の1」に抑えられます。
しかし、家を取り壊して更地にすると、この特例の対象から外れます。その結果、課税標準額が本来の価格(評価額の70%程度)に戻り、計算上、固定資産税が最大で6倍近くに跳ね上がってしまうのです。これが「更地貧乏」の正体です。
※都市計画税も同様に、住宅用地であれば「3分の1」や「3分の2」に軽減されますが、更地になると軽減がなくなります。
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