今年は医療費が「年間10万円」を超えないため医療費控除は使えなさそうです…「年間1万5000円」の医薬品も購入しているのですが、セルフメディケーション税制ならいくら得しますか?
もしその場合でも、条件を満たしていればほかの控除を受けられる可能性があります。今回は、医療費控除の概要や、ほかに利用できる控除制度などについてご紹介します。
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少額の医療費は控除の対象にならない?
医療費が対象となる控除には、医療費控除とセルフメディケーション税制があります。
医療費控除の対象となるのは、「1年間の医療費合計-保険金などによる補てん金-10万円(当年度の総所得が200万円未満なら総所得×5%)」の金額です。
そのため、保険による補てん金がなく、総所得が200万円以上であれば、年間医療費が10万円を超えていないと控除額が0円になり、結果として適用メリットがありません。
一方、セルフメディケーション税制は、一定条件を満たしている人が対象の市販薬を購入した場合に、一定金額を所得から控除できる制度です。医療費控除の対象になるほど治療費がかからず、市販薬を自分で購入している人は、この制度が使えるかどうかを確認してみましょう。
セルフメディケーション税制が適用される条件
セルフメディケーション税制を利用できるのは、健康維持や疾病予防のための一定の取り組みをしている人です。国税庁によると、一定の取り組みには以下が挙げられています。
・健康保険組合や自治体の国民健康保険などが実施する健康診断
・生活保護受給者などを対象とする健康診査
・予防接種
・勤務先で実施される健康診断
・特定健康診断(メタボ健診)、特定保健指導
・自治体が健康増進事業として実施されるがん検診
上記の取り組みをいずれも行っていない場合は、セルフメディケーション税制は利用できません。また、対象となる医薬品は特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)などの購入費です。対象外の薬を購入しても控除には使えないため、注意しましょう。
もし条件を満たしていると、「実際に支払った医薬品額-1万2000円」が所得控除の対象です(上限8万8000円)。例えば、1年で医薬品代を1万5000円支払ったとすると、控除額は3000円です。
この控除額とは、課税対象となる所得金額から差し引かれる金額です。そのため、実際の還付額は、その人の所得税率によって変わります。
例えば、所得税率が10%の方であれば、控除額3000円に10%をかけて、おおよそ300円が還付される計算になります。住民税の軽減も含めると、合計で数百~数千円程度の節税効果がある可能性があります。
控除額がそのまま戻るわけではありませんが、何もしなければ戻らないお金があるという点では、制度を活用するメリットは十分にあります。ただし、条件の一つである健康診断や予防接種などに支払った費用は、控除の計算に使用する医薬品額には加算できません。
セルフメディケーション税制を利用するときの注意点
まず、セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできません。もし通院や入院などで医療費も多く支払っている場合は、どちらがお得か計算して選択しましょう。
また、一定の取り組みをしたと証明するため、申告時には令和3年分以前であれば書類の添付が必要です。令和3年分以降について、令和4年1月1日以降に申告する場合、提出は不要となります。
ただし、申告から5年を経過するまでの間は、税務署から求められる可能性があるため必ず保管しておきましょう。国税庁によると、一定の取り組みをしたと証明する具体的な書類例として、以下が挙げられています。
・予防接種の領収書や予防接種済証
・自治体のがん検診の領収書や結果通知表
・勤務先の健康診断の結果通知表(「定期健康診断」または勤務先名記載)
・特定健康診断の領収書か結果通知表(「特定健康診査」または保険者名記載)
・各種健康診断の領収書や結果通知表(勤務先名・保険者名記載)
領収書に名前や勤務先名、該当する健康診断名が記載されていない場合、たとえ書類があっても制度を利用が認められない可能性があります。書類を受け取る際は、記載漏れがないかよく確認しておきましょう。
医療費が10万円未満でも、申告できる制度を確認しよう
総所得金額等200万円以上の場合、年間医療費10万円未満では医療費控除は受けられません。しかし、医薬品を自分で購入していれば、セルフメディケーション税制を利用できる可能性があります。
今回のように、医薬品代が1万5000円であれば、基準額の1万2000円を超えた3000円が所得控除の対象となります。
例えば、所得税率が10%の方なら所得税の軽減額は約300円、住民税の軽減も含めると合計で数百円程度の節税効果が見込まれます。金額としては大きくありませんが、条件を満たしていれば申告する価値があります。
なお、必要な書類に不備があると、控除を受けられなくなる可能性があります。健康診断等の書類に名前・実施者名・診断名などの記載漏れがないかもよく確認して、申告するようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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