会社員の夫名義で「株の売却益」が50万円ほど出ました。NISA口座ではないのですが、確定申告をするとどれくらい税金がかかるのでしょうか?

配信日: 2026.02.01
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会社員の夫名義で「株の売却益」が50万円ほど出ました。NISA口座ではないのですが、確定申告をするとどれくらい税金がかかるのでしょうか?
株で利益が出ると、なんとなく高い税金がかかりそうで不安になりますよね。
 
結論からいうと、NISA口座ではない上場株式などの売却益は、原則として一定の税率で課税されます。今回のように売却益が50万円なら、税率をそのまま当てはめると税金は約10万円が目安です。
 
ただし、口座の種類が特定口座か一般口座か、また特定口座で源泉徴収ありを選んでいるかで、確定申告が必要かどうかや手続きの手間が変わります。ここでは税額の目安と、申告が必要になる典型パターンを整理します。
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株の売却益にかかる税率は原則20.315パーセント

NISA口座ではない場合、上場株式などの売却益は申告分離課税になり、所得税15パーセントと住民税5パーセントが基本です。さらに所得税には復興特別所得税が上乗せされるため、合計すると20.315パーセントが目安になります。
 
売却益が50万円なら、概算は次のとおりです。
 
50万円×20.315パーセント=10万1575円
 
内訳のイメージは、所得税が7万5000円、復興特別所得税が1575円、住民税が2万5000円です。つまり、利益50万円に対して税金は約10万2千円という見立てになります。
 
ここで大事なのは、税率は給与の税率とは別枠でかかる点です。年収が高いから株の税率も上がる、という仕組みでは基本的にありません。株の売却益は、一定のルールの中でフラットに計算されます。
 

確定申告が必要かどうかは口座の種類で大きく変わる

株の取引口座は大きく分けて、特定口座と一般口座があります。特定口座は証券会社が計算を助けてくれる仕組みで、さらに源泉徴収ありを選ぶと、売却のたびに税金が差し引かれます。
 
特定口座で源泉徴収ありの場合、売却益に対する税金はすでに差し引かれていることが多く、原則としてその利益は申告不要にできます。確定申告をしなくても税金の納付が完了しているイメージです。一方で、一般口座や特定口座でも源泉徴収なしの場合は、原則として自分で確定申告して税金を納めます。
 
ただし、源泉徴収ありでも確定申告をする場面があります。たとえば、別の口座の損失と相殺したいときや、損失の繰越控除を使いたいときなどです。税金を減らせる可能性があるため、売却益が出た年ほど、年間の損益を一度まとめて確認する価値があります。
 

税金を減らせるかもしれない代表例は損益通算と繰越控除

もし同じ年に、別の上場株式や投資信託で損失が出ているなら、一定の条件で利益と損失を相殺できます。これを損益通算といいます。たとえば利益50万円、損失20万円なら、課税対象の利益は30万円に圧縮され、税金もその分だけ軽くなります。
 
また、損失が大きくて相殺しきれない場合、確定申告をしておけば損失を翌年以降に繰り越せる制度もあります。せっかくの損失を無駄にしないために、赤字の年ほど確定申告が武器になることがあります。
 
反対に、売却益だけが単発で出ていて損失がない場合は、税金はシンプルに20.315パーセントで固まりやすいです。今回のケースはまさにその典型で、税額見込みは約10万円前後になります。
 

まとめ

NISA口座ではない株の売却益50万円にかかる税金は、目安として約10万1575円です。
 
特定口座で源泉徴収ありなら、すでに税金が差し引かれていて申告不要になることが多い一方、一般口座や源泉徴収なしなら確定申告で納付が必要になります。損失がある年は損益通算や繰越控除で税金を減らせる可能性もあるので、年間取引報告書などで一年分の損益を確認してから、申告するか判断すると安心です。
 

出典

国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税 申告分離課税
国税庁 No.1476 特定口座制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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