住宅ローン残高が「3000万円」のときに年末調整で住宅ローン控除の申請を忘れると「21万円」戻らない!?1月中でもリカバリーできる?

配信日: 2026.01.31
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住宅ローン残高が「3000万円」のときに年末調整で住宅ローン控除の申請を忘れると「21万円」戻らない!?1月中でもリカバリーできる?
勤務先で年末調整をしてもらっており、住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要となりますが、2年目以降であれば勤務先への書類の提出だけで控除を受けることができます。しかし、人によっては書類の準備が間に合わなかったりうっかり提出を忘れたりすることもあるでしょう。
 
今回は、年末調整で住宅ローン控除を申請し忘れた場合の対処法や、住宅ローン控除を申告する際の必要書類などについてご紹介します。
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高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

年末調整に書類が間に合わなかったときの対処法

もし年末調整までに必要な書類が間に合わなかったり出し忘れたりした場合、タイミングによってとれる対応が異なります。
 
まず、翌年1月31日までであれば、必要書類を勤務先に提出することで、年末調整の再計算を受けることができる可能性があります。また、再計算をしてもらうのではなく、自分で確定申告により住宅ローン控除を受ける選択肢もあります。
 
一方、1月中に必要書類が提出できなかった場合は、自分で確定申告が必要です。住宅ローン控除を受ける1年目の場合は、そもそも年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。住宅ローンを契約して初年度の場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。
 

住宅ローン控除を申告するときの必要書類

初年度に確定申告をして住宅ローン控除を受ける場合、まずは以下の書類を用意しましょう。
 

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・床面積が50平方メートル以上あることを証明する書類(特例居住用家屋か特例認定住宅等は40平方メートル以上50平方メートル未満)
・住宅を取得したときの価格が分かる書類
・土地を購入しているなら敷地の取得年月日が分かる書類と取得したときの価格が分かる書類
・自治体や国から補助金等を受けたときは補助金等の額を証明できる書類
・住宅取得等のための贈与の特例を受けた場合は贈与税申告書など住宅取得等資金として受け取った金額を証明する書類の写し

 
1年目では、必要書類を用意したあと、確定申告書を作成し、納税地の所轄税務署へあわせて提出します。
 
給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整による住宅ローン控除の申請が可能です。国税庁によれば、年末調整で住宅ローン控除を受ける場合、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先へ提出する必要があります。
 
2年目以降も確定申告で住宅ローン控除を受ける場合は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して確定申告しましょう。
 

住宅ローン控除でいくら戻ってくる?

今回は以下の条件で住宅ローン控除によりいくら税金が還付されるかを計算しましょう。
 

・認定住宅等を3100万円のローンで購入
・年末時点の住宅ローン残高を3000万円とする

 
まず、住宅ローン控除の金額は「年末のローン残高×0.7%」で求められます。年末時点での住宅ローン残高が3000万円の場合、「3000万円×0.7%」で還付額は21万円です。認定住宅等であれば、どの場合でも控除上限額を超えないため、21万円の還付を受けられます。
 
ただし、実際には金利や返済を始めた月などによって年末時点での残高は変動します。今回の例は、自分で計算する際の参考にするとよいでしょう。
 

1月中なら年末調整の再計算や、確定申告で住宅ローン控除を受けられる可能性がある

12月の年末調整までに書類の提出が間に合わなかった場合でも、1月末までであれば書類を勤務先へ提出すると年末調整の再計算ができる可能性があります。また、自分で確定申告をして、住宅ローン控除を申請することも選択肢のひとつです。
 
自分で確定申告をする場合、必要な書類を用意しなければなりません。不備があると還付を受けられなくなる場合もあるため、よく確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
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