70代の母が「白内障の手術」で自己負担「30万円」かかりました。私が立て替えたのですが、医療費控除は「母」と「私」のどちらで申告するのが得でしょうか?
1つ目は、あなたとお母さまが生計を一にしているかどうか。2つ目は、申告する人にそもそも税金がかかっているかどうかです。順番に考えると、お得な申告方法が見えてきます。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
原則は「実際に支払った人」が申告できるが、生計を一にするかがポイント
医療費控除は、自分または生計を一にする親族のために支払った医療費が対象です。国税庁の質疑応答事例でも、同居していない母親の医療費を子が負担した場合でも、生計を一にしているなら子が医療費控除を受けられると示されています。
つまり、あなたが立て替えたかたちでも、お母さまがあなたの援助で生活しているなどの状況があれば、あなた側で申告できる余地が十分あります。
反対に、お母さまが年金などで独立して家計を回しており、あなたが普段は生活費を支えていない場合は、生計を一にすると説明しにくいことがあります。その場合は、お母さまが自分の医療費として申告する方が筋が通ります。
「税金がかかっている人」が申告するほど有利になりやすい
医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えた部分を所得から差し引く制度です。国税庁は、控除額を「医療費合計−保険金などの補てん−10万円」などで計算すると説明しています。
総所得金額等が200万円未満なら10万円ではなく5パーセントです。控除は税金そのものが30万円戻る仕組みではなく、課税所得が減る仕組みなので、申告する人に所得税や住民税がかかっているほど、減税効果が出やすくなります。
よくあるのが、お母さまは年金収入が少なく税金がほとんどかかっていない一方、子のあなたは会社員などで税率がある程度あるケースです。この場合、同じ控除額でもあなたが申告した方が戻りが大きくなりやすいです。
逆に、あなたが扶養内で税金が少なく、お母さまの方が税率が高いなら、お母さま側が有利になることもあります。
白内障手術で見落としやすいのは補てん金と明細の整理
医療費控除は、保険金などで補てんされた金額を差し引きます。高額療養費などが後から戻る場合も差し引きの対象になります。国税庁は補てん金を控除計算で差し引くと明示しているので、手術費30万円がそのまま控除対象とは限りません。
申告手続きは領収書を提出するのではなく、医療費控除の明細書を添付し、領収書は5年間保存するかたちです。国税庁もこの保存ルールを案内しています。立て替えた場合は、あなたの支払いを示せるよう、カード明細や振込記録と領収書をセットで残しておくと説明がしやすくなります。
まとめ
あなたとお母さまが生計を一にしていると言えるなら、立て替えたあなたが医療費控除を申告できる可能性があります。どちらが得かは、控除を受ける人に税金がかかっているかで決まりやすく、税率が高い側が申告すると戻りが大きくなりがちです。
まずは、お母さまの税金のかかり方と、生計を一にする説明ができるかを確認し、補てん金を差し引いた実質の医療費で明細を作ると失敗が減ります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
