持病の治療薬を「通販のオンライン薬局」で購入しており、レシートはメール明細だけです。紙の領収書がなくても、これらの薬代は医療費控除の対象になるのでしょうか?

配信日: 2026.02.24
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持病の治療薬を「通販のオンライン薬局」で購入しており、レシートはメール明細だけです。紙の領収書がなくても、これらの薬代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
オンライン薬局で買うと、紙の領収書がなくて不安になります。ただ、医療費控除は領収書を提出する制度ではなく、明細書を作って申告し、領収書などの証拠は手元で保存する制度です。薬代が対象になる条件と、メール明細でどう備えるかを解説します。
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薬代は「治療または療養に必要」なら医療費控除の対象になり得る

国税庁は、医療費控除の対象となる医療費として「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」を挙げています。風邪薬なども医療費になり得る一方、ビタミン剤など予防や健康増進目的のものは医療費にならないと説明しています。
 
持病の治療薬で、医師の処方にもとづく薬や、治療目的で必要な薬なら、購入先が実店舗でも通販でも、基本は対象になり得ます。逆に、同じ通販でも、サプリや健康食品のような位置づけのものは対象外になりやすいので、商品名だけでなく目的の説明が重要です。
 

紙の領収書がなくても申告はできるが、証拠は保存して提示できる状態にする

医療費控除は、医療費控除の明細書を申告書に添付して行い、領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があると国税庁が案内しています。必要があれば税務署から領収書の提出や提示を求められることもあります。
 
オンライン購入で紙がない場合は、メール明細や購入履歴の画面、PDFの領収書データなどを、あとから見返せる形で保存しておくのが現実的です。いつ、どこで、何を、いくら支払ったかが分かる状態が目標です。薬局名と金額だけでは弱いことがあるので、品名や処方箋番号が分かる情報が残ると安心です。
 

明細作りは医療費通知に乗らない分だけを補う発想が楽

健康保険の医療費通知やマイナポータル連携の医療費情報には、診療分は載りやすい一方、市販薬や一部の購入は載らないことがあります。その場合は、医療費通知で拾える分は通知に任せ、オンライン薬局での購入分だけを領収情報から追記する形にすると、手間が小さくなります。
 
また、薬代が医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらに当たるかで扱いが変わることがあります。どちらか片方を選ぶ仕組みなので、薬代の中心が処方薬なのか、特定の市販薬なのかで、選び方も変わります。
 
迷う場合は、まずは通常の医療費控除として医療費全体を集計し、1年分の数字で比較すると判断しやすいです。
 

まとめ

通販のオンライン薬局でも、治療や療養に必要な薬代は医療費控除の対象になり得ます。紙の領収書がなくても申告は可能ですが、メール明細や購入履歴など、支出を証明できる情報を5年間保存し、求められたら提示できる状態にしておくことが大切です。
 
対象か迷うものが混じる場合は、治療目的かどうかで切り分け、明細書には確実なものから入れていくと安全です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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