高校生の子どもが「歯列矯正」をしており、1年間で総額「40万円」かかりました。美容目的ではなく、噛み合わせ改善が目的ですが、この矯正費用は医療費控除の対象でしょうか?
結論から言うと、同じ矯正でも目的次第です。見た目を整えるためか、噛み合わせなど機能改善のためかで扱いが分かれます。高校生という年齢も判断材料になります。
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目次
噛み合わせ改善など必要性が認められれば対象になり得る
国税庁は、歯の治療費の具体例として、発育段階にある子どもの成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正など、年齢や目的から矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になると示しています。
一方で、容ぼうを美化するための矯正は対象にならないと明確に線引きしています。高校生は発育段階に当たり得る年齢です。噛み合わせ改善が目的で、診断書や治療計画書で機能面の必要性が説明できるなら、対象になる可能性は高まります。
判断のカギは「医療として必要だったか」を説明できる書類があるか
医療費控除は、一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象、という考え方が前提です。高額な装置や特殊な治療で費用が膨らむ場合、説明ができないと不安が残ります。
実務では、歯科医院から渡される治療計画書、見積書、領収書、支払いの内訳が役立ちます。噛み合わせの改善や不正咬合の治療であることが分かる説明があると、申告する側も安心して明細を作れます。
40万円でも戻るのは全額ではない。控除額の計算を先にしておく
医療費控除は、医療費の合計から保険金などの補てんを引き、さらに原則10万円を引いた残りが控除額です。所得が低い年は10万円ではなく総所得金額等の5パーセントが基準になります。
矯正費40万円だけで、補てんがなく所得が200万円以上なら、控除額はおおむね30万円です。戻る税金は、その30万円に税率を掛けた分なので、申告する人の所得税率が高いほど戻りが増えます。家族分をまとめて申告できるので、一般には所得が高い人がまとめて申告する方が有利になりやすいです。
まとめ
高校生の歯列矯正は、噛み合わせ改善など必要性が認められる内容であれば医療費控除の対象になり得ます。
一方で見た目のためだけの矯正は対象外です。治療計画書や内訳が分かる資料を残し、控除額の計算をして、家族のうち税率が高い人がまとめて申告する形にすると、家計の負担を現実的に減らしやすくなります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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