妻が不妊治療で1年間に「70万円」ほどかかりました。「高額療養費」が戻ってきたのですが、この分を差し引かず全額を医療費控除で申請してよいのでしょうか?わかりやすく解説!
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目次
医療費控除は補てんされた分を差し引くのが原則
医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けられる制度です。この計算では、生命保険の給付金や健康保険から支給される高額療養費など、医療費を補てんする金額を差し引くと国税庁が明記しています。高額療養費が戻ってきたなら、その分を差し引く必要があります。
差し引くのは無制限ではなく、目的となった医療費の範囲まで
国税庁は、補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くと説明しています。仮に給付金のほうが大きくても、引き切れない分を他の医療費から差し引く必要はありません。つまり、差し引くのは該当する医療費の範囲内でよい、という考え方です。
高額療養費がまだ確定していないときは見積もって申告できる
年末時点で高額療養費の支給額が確定していないケースもあります。この場合、国税庁は、確定申告の時点で受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を医療費から控除して申告するよう示しています。申告時にゼロ扱いで全額を通してしまうより、見積もって控除しておくほうが安全です。
申告の実務は医療費控除の明細書で行い、領収書は保管する
医療費控除は領収書を提出する制度ではなく、明細書を確定申告書に添付して申告します。領収書は自宅で5年間保管が必要です。高額療養費の通知や振込のお知らせも、補てん額の根拠になるので一緒に残しておくと後で困りにくいです。
まとめ
高額療養費が戻った場合、その分を差し引いて医療費控除を申請する必要があります。一方で、差し引くのは給付の目的となった医療費の範囲まででよく、引き過ぎる必要はありません。支給額が未確定なら見積もって申告できます。領収書と給付の通知をそろえて、補てん後の実質負担をベースに明細を作れば、損もミスも減らせます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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