65歳の父が「通院のタクシー代」を毎回現金で払っており、領収書をもらっていません。通院のために使った交通費は、Suicaの履歴やメモだけでも医療費控除で認められるのでしょうか?

配信日: 2026.02.24
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65歳の父が「通院のタクシー代」を毎回現金で払っており、領収書をもらっていません。通院のために使った交通費は、Suicaの履歴やメモだけでも医療費控除で認められるのでしょうか?
通院の交通費は医療費控除の対象になり得ますが、何でも認められるわけではありません。特にタクシーは条件があり、記録の残し方も大切です。領収書がない場合でも、通院日と金額を説明できる状態を作ることで、申告の不安を減らせます。
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通院費は対象になり得るが、タクシーは原則ではなく例外寄り

国税庁は、通院費は医療費控除の対象になり得るとしつつ、通院費は日付を確認できるようにし金額も記録するよう案内しています。
 
一方、タクシー代は一般にすべてが対象ではありません。国税庁の質疑応答事例では、病状からみて急を要する場合や、電車やバスなどが利用できない場合には、タクシー代の全額が医療費控除の対象になるとされています。
 
つまり、タクシーが対象になるかは、毎回の利用がやむを得なかったと言えるかにかかります。足腰が悪く公共交通が難しい、透析後で体調が不安定、急な受診で時間的に公共交通では間に合わない、など理由が説明できると通りやすくなります。
 

領収書がなくても、Suica履歴やメモで「通院日と金額」を

医療費控除は領収書を提出するのではなく、明細書を作って申告し、領収書等は5年間保存して求められたら提示する仕組みです。
 
Suicaなどの履歴は、日付と金額が残るため、公共交通での通院費の証拠として使いやすいです。現金で払ったタクシーは履歴が残りにくいので、メモが重要になります。
 
おすすめは、通院日ごとに、病院名、目的、往復か片道か、出発地と到着地、金額をメモし、診察券の予約履歴や領収書、通院日の記録とセットで保管することです。国税庁も通院日を確認できるように求めています。
 

確実なものだけを入れる

電車やバスなどの通院費は確実に集計し、タクシーは急を要した日や公共交通が使えない日など、理由がはっきりする分だけを計上する方が安全です。今後もタクシーを使うなら、次回からは領収書をもらうようにするとよいでしょう。
 

まとめ

通院の交通費は医療費控除の対象になり得ますが、タクシーは急を要する場合や公共交通が利用できない場合など、必要性の説明が重要です。
 
領収書がなくても、Suica履歴や、通院日と金額が分かるメモを残し、通院の事実と結びつくかたちで保管すれば、申告の精度は上がります。これからはタクシーでも領収書をもらい、記録の負担を減らしていくと、毎年の申告がぐっと楽になります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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