ふるさと納税で「ワンストップ特例」の申請を忘れた! 確定申告をすれば還付金は受け取れる?

配信日: 2026.02.26
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ふるさと納税で「ワンストップ特例」の申請を忘れた! 確定申告をすれば還付金は受け取れる?
ふるさと納税で寄附金控除の手続きを楽にする方法として、ワンストップ特例の利用があります。しかし、うっかりワンストップ特例の申請を忘れてしまった人もいるでしょう。申請を忘れた場合は、確定申告をすると還付金を受け取れる可能性があります。
 
本記事では、ワンストップ特例の申請を忘れたときの対処法や確定申告手順、還付申告などについてご紹介します。
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ワンストップ特例を忘れたときはどうすればよい?

ワンストップ特例を忘れた場合、確定申告をするとふるさと納税の寄付による控除を受けられるようになります。必要書類を保管しておき、申告時に添付できるようにしましょう。
 
なお、ワンストップ特例の対象となるのは、以下の条件を満たしている場合です。


・寄付した自治体は5自治体以内
・2ヶ所以上から給料を受け取っていない
・年収が2000万円以下
・給料以外の所得がない
・ふるさと納税の寄付による寄附金控除以外で、控除などの確定申告をしなくてもよい

ただし、ワンストップ特例の申請を忘れず行っていても、6自治体以上へ寄付したり医療費控除を適用したりしたいときなどは、自分で確定申告をする必要があります。
 
なお、ワンストップ特例による寄附金控除を受ける場合は、ふるさと納税金額の一定の限度額までであれば、その金額から2000円を差し引いた金額が所得税と翌年度の住民税から控除されます。
 

確定申告に必要な書類と手続き

総務省によると、ワンストップ特例を使用しない場合、確定申告をしてから控除を受けるまでの手順は以下の通りです。


(1)ふるさと納税をする
(2)受領書などふるさと納税をした証明書を受け取る
(3)確定申告書類一式に受領書を添付して提出する
(4)ふるさと納税をした年の所得税から控除される
(5)住民税はふるさと納税をした翌年分から控除される

確定申告は通常、所得が発生した翌年2月16日から3月15日までの間に申告が必要です。2026年分は、3月16日までとなります。
 

もし確定申告を忘れたらどうすればよい?

確定申告を忘れた場合は、できるだけ早く申告するようにしましょう。確定申告を行わずに放置をしていると、延滞税が課されるほか、加算税の課税対象にもなる可能性があります。
 
延滞税とは、法定納付期限から過ぎた日数に応じて本来の税金に追加で課される税金です。
 
また、加算税とは、ある種の行政制裁的な性格を有する、申告義務が履行されなかった場合に課される可能性がある税金を指します。必要な確定申告を行わなかった場合は無申告加算税、少なく申告した場合は過少申告加算税が課されることがあるため注意が必要です。
 

還付申告の場合は確定申告期限よりも早く申告できる

確定申告による追加の所得税が発生せず、還付金が発生する手続きは「還付申告」と呼ばれています。還付申告は前年1月1日から開始でき、確定申告期間(2月16日~)より早く申告でき、その還付が発生した翌年1月1日から5年以内であれば申告が可能です。
 
還付申告となる場合、申告の忘れによるペナルティーはないため、申告を忘れたからといって焦る必要はありません。ただし、申告しなければ還付金は受け取れない点に注意が必要です。ふるさと納税の寄付により還付金が生じる可能性がある人は、申告をしたほうが税金負担は軽くなります。
 
なお、還付申告で還付金を受け取れるのは、計算した結果還付金が発生した人のみです。確定申告で寄附金控除を利用しても追加で所得税が発生するような場合は、還付金は受け取れず、追加分の所得税の支払いが必要です。
 

ワンストップ特例を忘れたら、確定申告で取り戻そう

ふるさと納税のワンストップ特例の申請を忘れていた場合、確定申告で寄附金控除を受けられるようになります。
 
なお、還付金が受け取れると分かっている場合は、確定申告期限よりも早く申告できる場合があります。一方、確定申告をした際に、寄附金控除を適用しても追加で所得税が発生する場合は還付金がなく、追加で税金の支払いが必要です。
 
確定申告は申告期限が決まっているため、忘れないように早めに行いましょう。
 

出典

国税庁 令和7年分確定申告特集 ふるさと納税をされた方へ
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 延滞税の計算方法
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税制度の概要
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2030 還付申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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