ふるさと納税「7万円分」が、なぜか“控除されず”ただの寄付に!「ワンストップ特例」を利用したのに、いったいナゼ!? 4人家族「年収600万円」のケースで、注意点と影響を確認
しかし、ワンストップ特例には、見落とされがちなポイントがあり、それを知らないままだと、ふるさと納税をしても控除が反映されず、結果として「ただの寄附」になってしまう可能性があり、注意が必要です。
本記事では、ふるさと納税の控除の仕組みと、ワンストップ特例が無効になる注意点について解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、自分で選んだ地方自治体に寄附することで、返礼品を受け取りながら、寄附額に応じた税負担の軽減を受けられる制度です。具体的には、自己負担分2000円を除いた寄附額が、所得税と住民税から控除される仕組みになっています。
例えば、年収600万円で配偶者と子ども2人(3人とも扶養対象)の4人家族で暮らす人が、7万円をふるさと納税したケースを見てみましょう。控除額は7万円から自己負担分2000円を除いた約6万8000円となります。
この控除は所得税と住民税に分かれて税負担が軽減されます。住民税には特例控除があるため、控除額の多くは住民税から差し引かれる仕組みです。このケースでは目安として、所得税で約7000円、住民税で約6万1000円が軽減されます。
ワンストップ特例が無効になるのはどんなとき?
ワンストップ特例は、確定申告しない人向けの制度です。ワンストップ特例を申請したとしても、その後に確定申告すると、税額計算は全て確定申告の内容をもとに行われるため、ワンストップ特例の情報は反映されず無効になってしまいます。
会社で年末調整を行っているため、確定申告はしないから関係ないと考える人もいるかもしれません。しかし、年末調整では反映できない控除がいくつかあり、それらを利用する場合は、別途確定申告が必要になります。
例えば、医療費控除、住宅ローン控除(初年度のみ)などの控除を利用するケースです。「医療費控除だけ」「住宅ローンの申告だけ」といった一部の申告であっても、例外なくワンストップ特例は使えなくなります。
確定申告する場合は、ふるさと納税分も合わせて自分で申告することで、適用を受けることが可能です。ワンストップ特例の申請書を提出していても、その情報が自動的に引き継がれることはありません。
ワンストップ特例利用後の確定申告で入力を忘れると、ふるさと納税していても、控除は一切反映されず、ただの寄附になってしまう可能性があるので注意しましょう。
確定申告するとワンストップ特例が使えないことを覚えておこう
ふるさと納税は、返礼品を受け取りながら、自己負担分2000円を除いた寄附額が、所得税と住民税から控除される仕組みです。年収600万円・4人家族で7万円寄附した場合、所得税と住民税を合わせて約6万8000円の税負担軽減が見込まれます。
しかし、確定申告をした時点で、ワンストップ特例は自動的に無効になる点に注意が必要です。確定申告をする年は、ふるさと納税もセットで申告しているかを必ず確認しましょう。
出典
国税庁 令和7年分確定申告特集
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
