ふるさと納税「7万円分」が、なぜか“控除されず”ただの寄付に!「ワンストップ特例」を利用したのに、いったいナゼ!? 4人家族「年収600万円」のケースで、注意点と影響を確認

配信日: 2026.02.25
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ふるさと納税「7万円分」が、なぜか“控除されず”ただの寄付に!「ワンストップ特例」を利用したのに、いったいナゼ!? 4人家族「年収600万円」のケースで、注意点と影響を確認
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、確定申告をせずに控除が受けられるため、多くの人が活用しています。手続きが簡便であることから、ワンストップ特例を前提にふるさと納税を行っている人も多いのではないでしょうか。
 
しかし、ワンストップ特例には、見落とされがちなポイントがあり、それを知らないままだと、ふるさと納税をしても控除が反映されず、結果として「ただの寄附」になってしまう可能性があり、注意が必要です。
 
本記事では、ふるさと納税の控除の仕組みと、ワンストップ特例が無効になる注意点について解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、自分で選んだ地方自治体に寄附することで、返礼品を受け取りながら、寄附額に応じた税負担の軽減を受けられる制度です。具体的には、自己負担分2000円を除いた寄附額が、所得税と住民税から控除される仕組みになっています。
 
例えば、年収600万円で配偶者と子ども2人(3人とも扶養対象)の4人家族で暮らす人が、7万円をふるさと納税したケースを見てみましょう。控除額は7万円から自己負担分2000円を除いた約6万8000円となります。
 
この控除は所得税と住民税に分かれて税負担が軽減されます。住民税には特例控除があるため、控除額の多くは住民税から差し引かれる仕組みです。このケースでは目安として、所得税で約7000円、住民税で約6万1000円が軽減されます。
 

ワンストップ特例が無効になるのはどんなとき?

ワンストップ特例は、確定申告しない人向けの制度です。ワンストップ特例を申請したとしても、その後に確定申告すると、税額計算は全て確定申告の内容をもとに行われるため、ワンストップ特例の情報は反映されず無効になってしまいます。
 
会社で年末調整を行っているため、確定申告はしないから関係ないと考える人もいるかもしれません。しかし、年末調整では反映できない控除がいくつかあり、それらを利用する場合は、別途確定申告が必要になります。
 
例えば、医療費控除、住宅ローン控除(初年度のみ)などの控除を利用するケースです。「医療費控除だけ」「住宅ローンの申告だけ」といった一部の申告であっても、例外なくワンストップ特例は使えなくなります。
 
確定申告する場合は、ふるさと納税分も合わせて自分で申告することで、適用を受けることが可能です。ワンストップ特例の申請書を提出していても、その情報が自動的に引き継がれることはありません。
 
ワンストップ特例利用後の確定申告で入力を忘れると、ふるさと納税していても、控除は一切反映されず、ただの寄附になってしまう可能性があるので注意しましょう。
 

確定申告するとワンストップ特例が使えないことを覚えておこう

ふるさと納税は、返礼品を受け取りながら、自己負担分2000円を除いた寄附額が、所得税と住民税から控除される仕組みです。年収600万円・4人家族で7万円寄附した場合、所得税と住民税を合わせて約6万8000円の税負担軽減が見込まれます。
 
しかし、確定申告をした時点で、ワンストップ特例は自動的に無効になる点に注意が必要です。確定申告をする年は、ふるさと納税もセットで申告しているかを必ず確認しましょう。
 

出典

国税庁 令和7年分確定申告特集
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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