年金生活の母が「住民税が急に来た」と困惑。年金だけでも税金を払うことはあるんですか?
この記事では、年金生活でも住民税が発生する仕組みと、「急に請求が来た」と感じる理由を、制度面から分かりやすく解説します。
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年金は原則「雑所得」として課税対象! 住民税が発生するボーダーラインとは
「年金は老後の生活費だから税金はかからない」と思い込んでいる方もいるかもしれません。しかし、公的年金は税法上「雑所得」として扱われ、一定の金額を超えると所得税や住民税の課税対象となります。
住民税が非課税となるボーダーラインは、住んでいる自治体や年齢、世帯構成によって異なります。例えば、65歳以上の単身世帯の場合、年金収入が155万円以下であれば住民税が非課税となる可能性が高いです。
逆に言えば、自身の年金受給額が住んでいる地域の非課税基準を超えている場合、現役時代と同様に住民税を納める義務が生じます。
住民税の通知が急に届く3つの主な理由
「今まで一度も請求が来なかったのに、今年になって急に届いた」という状況には、以下のような理由が考えられます。
1つ目は、「収入の変動」です。年金以外の収入があった場合、それらが合算されて非課税枠を超えてしまうことがあります。
2つ目は、「控除の消失」です。例えば、配偶者や扶養親族が扶養から外れると、それまで適用されていた「配偶者控除」や「扶養控除」がなくなり、収入は変わらなくても合計所得金額が増えて課税対象に転じることがあります。
3つ目は、「公的年金からの特別徴収が停止された場合」です。65歳以上の公的年金受給者で一定の条件を満たす場合、住民税は原則として年金から直接差し引かれる「特別徴収(天引き)」が行われます。
しかし、受給開始直後や税額が変わったタイミングでは、市区町村から送られてくる納付書で直接支払う「普通徴収」になるケースがあり、それが「急に請求が来た」と感じる要因となっている可能性があります。
住民税だけじゃない? 年金から天引きされる「社会保険料」
年金生活において、銀行口座に振り込まれる「手取り額」を把握するには、税金だけでなく社会保険料についても理解しておく必要があります。
受給している年金の種類や年金額など一定の条件を満たす場合、年金からは住民税のほかに、「国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)」や「介護保険料」が原則として特別徴収されます。
正確な手取り額を知るためには、日本年金機構から届く「年金振込通知書」を確認しましょう。ここに、1年間に支払われる年金総額と、そこから差し引かれる税金・社会保険料の内訳が記載されています。
まとめ
年金だけで生活していても、受給額や控除の状況によっては住民税が課されることがあります。「急に請求が来た」と感じる場合でも、収入の変動や控除の減少、徴収方法の切り替えといった制度上の理由があるケースがほとんどです。まずは年金振込通知書などを確認し、自身の所得や控除の状況を整理しましょう。
医療費控除や保険料控除などは、申告しなければ反映されません。年金生活でも税金と向き合うことは、家計を守る重要なポイントです。不安があれば、自治体の窓口などを活用し、早めに確認することが安心につながります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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