【給付金】わが家は「住民税非課税世帯」ですが、10万円を“給付付き税額控除”でもらえますか? 税金を納めてないなら「現金給付」になるのでしょうか?“生活保護世帯”との違いも解説

配信日: 2026.02.28
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【給付金】わが家は「住民税非課税世帯」ですが、10万円を“給付付き税額控除”でもらえますか? 税金を納めてないなら「現金給付」になるのでしょうか?“生活保護世帯”との違いも解説
現在、政府は「給付付き税額控除」の導入を検討しています。給付付き税額控除は、税額控除と現金給付を組み合わせた制度であり、納税額が少ない人は給付金を受給できる可能性があります。
 
本記事では、“全額現金給付”が想定される住民税非課税世帯が具体的にどのような世帯であるかを解説し、生活保護を受けている世帯への課税はどうなるのかといった疑問にお答えしていきます。
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給付付き税額控除では「住民税非課税世帯」は“全額現金給付”を想定

国税庁によると、令和6年分の所得税額の定額減税の適用対象者は、「令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、原則として給与収入が2000万円以下である方)」となっており、所得税の課税額がゼロの世帯は恩恵を受けることができませんでした。
 
そこで、所得税や住民税を十分に納税していない世帯にも支援を届けられる制度として、給付付き税額控除の導入が議論されています。
 
これまで、課税額がゼロの世帯は税額控除を受ける余地がありませんでしたが、この制度で仮に控除額が10万円であれば、10万円相当額を現金で受給できる可能性があります。住民税非課税世帯は税額控除による減税の恩恵を受けられないため、全額が給付という方向で議論されています。
 
ただし、令和8年2月時点では、給付付き税額控除の制度導入は正式に決定されていないため、今後の動向次第で具体的な給付方法や受給者の対象などは変更となる可能性もあります。
 

「住民税非課税世帯」とは? 東京都港区のケースで解説

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の均等割と所得割の両方を課されていない世帯を指します。住民税が非課税になる条件は自治体によって異なりますが、ここでは例として東京都港区のケースを紹介します。
 
東京都港区のホームページによると、前年の合計所得金額が下記の基準以下である場合に住民税が非課税となります。


1. 令和7年度まで

・給与収入のみ:100万円以下
・年金収入のみ(65歳以上):155万円以下
・年金収入のみ(65歳未満):105万円以下
 
2. 令和8年度から
・給与収入のみ:110万円以下
・年金収入のみ(65歳以上):155万円以下
・年金収入のみ(65歳未満):105万円以下

なお、その年の1月1日時点で生活保護法による生活扶助を受けている人も、非課税となります。
 

生活保護世帯と住民税非課税世帯の関係

地方税法では、「生活保護法の規定による生活扶助を受けている者」は住民税(均等割・所得割)が課されない非課税対象とされています。
 
自治体の非課税基準でも、1月1日時点で生活保護の生活扶助を受けている場合を住民税非課税と明示しています。ただし、非課税世帯には、生活保護世帯以外にも、所得が一定以下の単身者世帯なども含まれます。
 

「住民税非課税世帯」が受けられる優遇措置とは?

住民税非課税世帯は、国や自治体が支給する各種給付金や支援金などを受給できるケースがあり、過去には臨時特別給付金や、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象となりました。
 
現在でも、幼児教育・保育無償化制度のうち、住民税非課税世帯の0~2歳の子どもを対象に、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が無料となる支援があるほか、医療費に関しても、高額療養費制度において所得区分に応じた自己負担限度額が定められており、所得が低い世帯ほど負担が軽減される仕組みがあります。
 
また、国民健康保険料や介護保険料も減免されますが、こちらは自治体により減免額が異なるケースがあるため注意しましょう。
 

まとめ

今後、給付付き税額控除が制度として実現すれば、住民税非課税世帯は全額現金給付となることが想定されます。住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税の課税対象になっていない世帯のことであり、生活保護を受けている世帯も住民税が非課税です。
 
これらの世帯に該当する方は、住民税が非課税となるだけでなく、様々な優遇措置や給付金を受けることができるため、積極的に自治体の窓口などで確認してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 定額減税について
港区 住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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