“年金生活”の私は「年収20万円以下なら確定申告は不要」と聞きました。昨年入院して“30万円以上”負担したのですが、確定申告しなくてもそのうち“還付”されますよね?

配信日: 2026.02.28
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“年金生活”の私は「年収20万円以下なら確定申告は不要」と聞きました。昨年入院して“30万円以上”負担したのですが、確定申告しなくてもそのうち“還付”されますよね?
入院や手術などで医療費の負担が大きかった場合、確定申告(医療費控除)を行うことで税金が還付される可能性があります。
 
しかし、年金生活を送っていると「自分は年金以外の所得がないから確定申告は不要」と誤解している人もいるでしょう。本記事では、年金受給者の確定申告が不要になる条件と、申告すべきケースを詳しく解説します。
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一定の要件を満たした「年金受給者」は“確定申告”が不要

年金受給者の所得税の確定申告が不要となる「確定申告不要制度」の条件は、以下の2つです。


・公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)であり、かつ、そのすべてが源泉徴収の対象となる
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(アルバイト、副業など)

ただし住民税は、所得税と計算方法が異なるため、別途市区町村への申告が必要になる場合があります。申告の要否が分からない場合は、手元の源泉徴収票を持参のうえ、お住まいの市区町村窓口や税務署に相談しましょう。
 

「医療費控除」を受けるには“確定申告(還付申告)”が必要

確定申告が不要な場合であっても、「医療費控除」を受けるには確定申告(還付申告)を行う必要があります。確定申告不要制度は、あくまで年金受給者の申告手続きの負担を減らすものであり、税金を取り戻す権利は自ら申告しなければ行使できません。
 
特に医療費控除は、年末調整では適用されない所得控除です。税務署は誰がいくら医療費を払ったかを自動で把握できないため、自ら申告しなければ税金は計算・還付されません。
 
医療費控除は、1年間に自身や生計をともにする家族が支払った医療費の合計が10万円(所得の合計額200万円未満の場合は所得の5パーセント)を超えた場合、確定申告で税金が還付される制度です。入院費、治療費、処方薬代、通院交通費なども要件を満たせば対象となります。
 
掲題のような30万円以上の自己負担額は、医療費控除の対象となる可能性が高いです。しかし、申告をしない限り、源泉徴収された税金があっても還付は受けられません。30万円は決して少ない額ではないため、確定申告をして還付の可否を確認することを推奨します。
 

一定額以上の収入がある場合は“確定申告”が必要なケースも

年金受給者のなかで確定申告が必要になるのは、公的年金の収入が400万円を超えたときと、年金以外の所得が20万円を超えたときです。
 
そのため、もし不動産収入や配当所得などがある場合は確定申告が必要となります。また、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などを利用して税金の還付を受けたい場合も、自ら確定申告を行う必要があります。
 
医療費控除と似た制度として「セルフメディケーション税制」があります。これも年間の対象医薬品購入額に応じて所得控除を受けられる制度です。1年間に対象のOTC医薬品購入額が世帯合計で1万2000円を超え、かつ健康診断や予防接種など健康への取り組みを行っている場合に適用されます。
 
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、10万円以上の治療費を支払った人は「医療費控除」を、1万2000円以上の対象市販薬を購入した人は「セルフメディケーション税制」を選択するのが良いでしょう。
 

まとめ

医療費のように家計へ大きく影響を与える支出があった年は、控除制度を活用できるかどうかで金銭的な負担が大きく変わります。
 
年金生活だからこそ、活用できる制度や控除はしっかり確認し、自分のライフスタイルを守る意識を持つことが重要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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