会社員ですが「年10万円」を、趣味の“ハンドメイド販売”で稼ぎました。同僚に「住民税の申告が必要」と言われたのですが、確定申告とは違うんですか? 年末調整じゃダメでしょうか?

配信日: 2026.03.05
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会社員ですが「年10万円」を、趣味の“ハンドメイド販売”で稼ぎました。同僚に「住民税の申告が必要」と言われたのですが、確定申告とは違うんですか? 年末調整じゃダメでしょうか?
副業などをしていて、会社やパートなどの給与とは別に年20万円を超える収入がある場合は確定申告が必要です。「年20万円も利益はないから確定申告しなくても大丈夫!」と、そのまま放置している人もいるのではないでしょうか。
 
しかし、本業があり年末調整をしている人でも、別に収入があるなら年20万円以下でも「住民税の申告」が必要なことはご存じでしょうか。
 
本記事では、確定申告と住民税の申告は何が違うのか、住民税申告をしなければならない人はどんな人なのかを解説します。
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確定申告と住民税の申告は違う

住民税は住んでいる都道府県や市町村へ納める地方税で、所得に関わらず定額の均等割と、所得に応じて増える所得割があります。
 
確定申告と住民税の申告は違うもので、確定申告は給与所得以外に年20万円を超える収入がある人が対象ですが、住民税の申告は1円でも収入がある場合は必要です。つまり、会社員をしながら副業をしていて、その収入が年20万円以下であった場合、確定申告は不要ですが住民税の申告が必要となるのです。
 

住民税の申告をしなければならない人はどんな人?

以下に当てはまる場合、住民税の申告が必要です。
 

・前年度に給与以外の所得がある人で確定申告をしていない人
・退職などの理由で年末調整をしていない人
・副業など給与以外の収入が年20万円以下で確定申告が不要な人 など

 
副業など本業以外の収入がなく、会社やパート先で年末調整をしている人や確定申告をしている人は、別途住民税の申告をする必要はありません。
 
一方、会社やパート先で年末調整をしていても、本業以外に年20万円以下の収入があり確定申告をしていない人は住民税の申告をしなければならない人に該当します。
 
副業の収入が年20万円を超えている場合は、確定申告が必要になるため住民税の申告は不要なので、会社やパート以外に収入がある人は自身がどちらに当てはまるのか確認しておきましょう。
 

住民税を申告しないとどうなるの?

住民税の申告は税務署ではなく居住地がある自治体に対しておこないます。1月1日から12月31日の1年間の所得額を申告書などの必要書類に記載して証明書と一緒に提出しましょう。
 
住民税の申告は令和8年3月16日までとなっています。直接窓口に行く方法や、郵送・オンラインでできる場合もあるので、くわしくは自治体に確認してください。
 
住民税の申告が必要な人が住民税の申告をしないと、無申告加算税や重加算税が発生する可能性があります。これらは税の申告をしなかった際や過少に報告した際に発生するペナルティです。また、きちんと申告した後であっても、税の支払いが遅れた場合は延滞税が発生します。
 
住民税の申告をしないと自身が損をすることになります。住民税の申告が必要な人は期限内にきちんとおこなうようにしましょう。
 

確定申告は不要でも放置してはいけない

会社で年末調整をしていても、給与以外に収入があれば確定申告または住民税の申告が必要です。給与以外に年20万円を超える収入があれば確定申告をしなければならないということは知っている人も多いと思います。
 
副業などの利益が年20万円を超えておらず確定申告は不要な場合は、何もしなくて良いと安心してしまうかもしれませんが、住民税の申告は必要なので放置していてはいけません。
 
住民税の申告は令和8年3月16日までですので、期限内に自治体にきちんと申告をおこないましょう。
 

出典

総務省 個人住民税
国税庁 No.9205 延滞税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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