パート先から「確定申告も必要かも」と言われましたが「年金180万円・年金100万円」で“合計400万円”以下です。すでに“年末調整済み”ですが、本当に申告は必要でしょうか?
特に公的年金を受給しながら働いている場合、税金の仕組みが少し複雑になります。本記事では、令和7年度以降の税制や最新の統計資料に基づき、年金受給者が確定申告をすべきかどうかの判断基準を解説します。
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目次
“年金等収入400万円以下”の年金受給者は「確定申告不要制度」の対象
公的年金からは税金が源泉徴収されており、公的年金を受け取っている人の負担を減らすため、確定申告不要制度が用意されています。国税庁の「公的年金等に係る申告不要制度について」によると、以下の2つの条件を両方満たす場合は、原則として確定申告が不要です。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
また、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度の厚生年金保険(第1号)受給権者の平均年金月額は約15万円となっています。年換算で180万円程度となるため、多くの人は1つ目の条件である「年金等収入400万円以下」をクリアしていると考えられます。
給与所得の場合は“年収85万円超”で確定申告の対象
2つ目の条件の「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合」は、労働による給与所得などが20万円を超えると確定申告の対象となる、と言い換えが可能です。
給与所得は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引くことで求められます。令和7年度分の給与所得控除の最低保障額は65万円です。
年収100万円の給与所得は35万円となり、掲題のケースは確定申告の対象になる可能性があります。令和7年度税制の給与所得控除額から考えると、確定申告不要制度内に納めるには、年収85万円を超えないようにする必要があります。つまり、掲題のように年末調整をしていたとしても、年収が85万円を超えた場合は別途確定申告が必要なケースがあります。
なお、令和8年度税制改正では、令和8年分・令和9年分に限り給与所得控除の最低保障額を74万円に引き上げが予定されており、この改正が適用された場合、確定申告不要のラインは94万円に上がると考えられます。
ふるさと納税や医療費控除は申告したほうが“お得”になるケースも
確定申告が必要と聞くと面倒に感じるかもしれませんが、以下のようなケースに該当する場合は、確定申告や還付申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
・多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
・特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
上記は一例ですが、これらの控除による還付を受けるには、確定申告書や還付申告書の提出を求められます。ここで注意したいのが、寄附金控除の特例控除であるふるさと納税です。
確定申告を行うと「ワンストップ特例制度」が適用されなくなるため、確定申告を行う際は必ず寄附金控除も併せて申告しましょう。正しく申告することで、結果的に手元に残るお金が増えるお得な結果になるかもしれません。
まとめ
掲題のケースでは給与所得が20万円を超えるため、原則として確定申告の対象と判断されます。パート先からのアドバイスは、税制上のルールに基づいた適切なものといえるでしょう。
確定申告は面倒かもしれませんが、各種控除をしっかり適用すれば、税金が戻ってくる可能性もあります。自身の状況と照らし合わせながら、申告の準備をしていきましょう。
出典
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
厚生労働省 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
国税庁 No.1410 給与所得控除
財務省 令和8年度税制改正の大綱(1/9)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
