「住宅ローン4000万円」で昨年マイホームを購入。医療費控除で“確定申告”しましたが、「住宅ローン控除」の申請を忘れました。“約28万円の減税”はもう受けられませんか?

配信日: 2026.03.17
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「住宅ローン4000万円」で昨年マイホームを購入。医療費控除で“確定申告”しましたが、「住宅ローン控除」の申請を忘れました。“約28万円の減税”はもう受けられませんか?
住宅を購入した最初の年は、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。
 
住宅ローン控除の節税効果はとても大きく、4000万円の住宅ローンを利用している場合、年末残高や控除率によっては、年間10~30万円程度の所得税が軽減されます。申請漏れに気づいたとき、「もう減税は受けられないのでは」と不安になる人もいるかもしれません。
 
本記事では、住宅ローン控除の仕組みと、確定申告後に申請漏れが判明した場合の取り扱いについて解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。
 
住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・増改築した場合に、一定の要件を満たせば所得税から控除を受けられます。控除額は、年末時点の住宅ローン残高に控除率0.7%をかけて計算しますが、住宅の性能区分ごとに控除対象となる上限額が決まります。主な住宅区分と上限額は以下の通りです。
 

・長期優良住宅、低炭素住宅:4500万円(年間最大控除額:31万5000円)
・ZEH水準省エネ住宅:3500万円(同24万5000円)
・省エネ基準適合住宅:3000万円(同21万円)
・その他の住宅:2000万円(同14万円)※建築確認や建築の時期による要件あり
(いずれも新築の場合、子育て世帯・若者夫婦世帯を除く)

 
新築の場合、最長13年(その他の住宅は10年)にわたり控除が受けられます。2年目以降は、年末調整で手続きできますが、適用を受ける最初の年は確定申告で申請が必要です。
 

確定申告で住宅ローン控除の申請漏れがあるとどうなる?

住宅ローン控除は、申告書に記載して初めて適用される任意適用の減税制度です。確定申告は行ったものの、住宅ローン控除を申請しなかった場合、確定申告の期限内ならば税務署に相談し新たに書類を提出すれば大丈夫です。しかし、申告期限が過ぎてしまうと、最初の年の適用は受けられなくなると考えられます。
 
国税庁の確定申告書作成コーナーFAQには、次のような記載があります。
 
「住宅借入金等特別控除は、確定申告において適用を受けていない場合、更正の請求・修正申告により控除の追加適用を受けることはできません」
 
ここでいう更正の請求や修正申告とは、確定申告の内容に誤りがあった場合や納める税額が不足していた場合に、申告内容を訂正する手続きです。あくまでも申告した内容の訂正が目的であり、そもそも住宅ローン控除を申請していなければ、訂正すべき内容がないため、後から控除を追加することはできない仕組みです。
 
ただし、制度上の控除期間は最長13年あるため、2年目に確定申告を行えば、その年以降は所定の期間内で控除を受けられます。2年目に改めて確定申告を行い、その後は年末調整で手続きを行いましょう。
 
なお、そもそも確定申告自体を行っていなかった場合は、還付申告として5年以内であれば申請できる仕組みがあります。この場合、最初の年の分から住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
 

2年目に忘れずに確定申告しよう

住宅ローン控除は、適用を受ける最初の年に確定申告が必要な制度です。確定申告で住宅ローン控除を記載していなければ、原則として更正の請求・修正申告による修正ができません。ただし、住宅ローン控除そのものが使えなくなるわけではなく、2年目に確定申告を行えば、その年以降は所定の期間内で控除を受けられます。
 
大きな控除額を受けられる制度ですので、2年目以降の控除を受けられるよう、忘れずに確定申告しましょう。
 

出典

国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 確定申告書等作成コーナー SSAJ020-SUE128(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.2030 還付申告
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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