ふるさと納税のお米を毎月実家へ送っています。これって贈与税が課されるのでしょうか?

配信日: 2026.03.12
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ふるさと納税のお米を毎月実家へ送っています。これって贈与税が課されるのでしょうか?
ふるさと納税の返礼品を、自分だけでなく実家の両親にも送っている人もいるでしょう。返礼品を実家に送る場合、その頻度や金額によっては課税される可能性があります。頻繁に返礼品を送る場合は、贈与税の課税対象となる条件や計算方法などは知っておくと安心です。
 
今回は、ふるさと納税の返礼品を実家に送ると課税されるのかや、課税された場合の計算方法、申告時期などについてご紹介します。
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返礼品を実家に送ると課税される?

返礼品を家族へ渡した場合に課税されるかは、頻度や金額によって変わります。
 
贈与の場合、基礎控除である110万円を超えていると、課税対象です。その年の1月1日~12月31日に受け取ったすべての贈与が、基礎控除の対象になる点に注意しましょう。
 
例えば、毎月1万3000円の米の返礼品を1年間送っても、合計15万6000円なので、課税対象にはなりません。一方、毎月の返礼品に加え、特別な日のプレゼントとして100万円分の返礼品ギフト券も渡した場合、1年間の合計額が110万円を超えるため、課税される可能性があります。
 
贈与税では、課税されるのは受け取った側の人物です。今回のケースだと、実家の家族を代表して受け取った人物に対して税金が課されます。
 

課税されたときの計算方法

贈与税は、基本的に以下の手順で計算します。
 

(1)1年間で贈与された財産の金額をすべて合計する
(2)(1)の金額から基礎控除を差し引く
(3)(2)の金額を基に税額を計算する

 
なお、贈与税は誰から送られたかに関係なく、1年間に受け取った金額をすべて合計して計算します。例えば、子どもから年間で15万6000円、そのほかの親戚2人から50万円ずつの贈与を受け取っていた場合、合計115万6000円です。基礎控除を差し引いた5万6000円に対して税金が課されます。
 
5万6000円のとき、税率は10%のため、支払う贈与税額は5600円です。
 

贈与税の申告時期

国税庁によれば、贈与税は、対象となる贈与が発生した年の翌年2月1日~3月15日の間に申告します。例えば、令和7年に返礼品を贈与してもらったとすると、贈与税の申告が必要なのは令和8年2月1日から3月15日までです。贈与税の申告はe-Taxを利用したオンラインか、申告書を作成して送付したり税務署へ直接持って行ったりする方法があります。
 
なお、贈与税の支払いで利用できるのは以下の方法です。
 

・e-Taxを利用した口座振替
・インターネットバンキングなど
・クレジットカード
・スマートフォンのアプリ経由
・コンビニ納付
・金融機関や税務署の窓口での納付

 
自分にとって支払いやすい方法で納付するとよいでしょう。
 

返礼品の受け取りが一時所得扱いになる場合もある

ふるさと納税で定期的に寄付をする場合、贈与税のほかに注意したい点が一時所得です。国税庁によると、ふるさと納税の返礼品により経済的利益を得た場合、その利益分は一時所得に該当すると示されています。
 
一時所得には最高50万円の特別控除が設けられているため、返礼品による利益も含めた一時所得の合計が50万円を超えていると、課税される可能性があります。
 

1年間で渡した頻度や金額によっては課税される可能性がある

ふるさと納税の返礼品を実家に送った場合、その金額分を贈与したとみなされる可能性があります。贈与税には110万円分の基礎控除があるため、1年間で送った返礼品の合計額が110万円を超えていると、贈与税の課税対象となるでしょう。
 
また、贈与税の計算は、その年に受け取った贈与をすべて合計するため、返礼品のみの金額では基礎控除以内でも、年間の贈与総額が基礎控除額を超える場合もあります。課税対象となった場合は、オンラインや郵送などの方法で申告を忘れずにしましょう。
 
なお、高額な返礼品を受け取った場合、一時所得として寄付をした自分自身にも課税される場合があります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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