年金を受け取りながらアルバイトで「年間25万円」の収入があります。確定申告は必要ですか?
「年金を受け取りながら働いている場合、確定申告は必要なのか?」と疑問に思うこともあるかもしれません。
本記事では、年金受給者の確定申告が必要なケースを解説するとともに、年金受給者による確定申告の仕方や、確定申告不要制度の対象者でも申告が必要になるケースについてもご紹介します。
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目次
年金受給者の確定申告が必要なケース
通常、年金収入は税制上「公的年金等に係る雑所得」の扱いになり、一定額以上の年金を受給すると確定申告が必要です。
ただし、年金受給者の負担軽減を目的として「確定申告不要制度」が設けられており、対象となる年金受給者は確定申告を行う必要がありません。
国税庁によると、確定申告が不要となる年金受給者の条件は、以下の2つがあります。
・公的年金等の収入金額が400万円以下
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっており、上記2つの条件をいずれも満たしている場合に限り、確定申告は不要です。
「所得金額」は、所得の種類が給与所得の場合、受け取った給与から給与所得控除額を差し引いた額です。国税庁によると、令和7年分以降において、給与等の収入金額が190万円までのケースでは給与所得控除額は65万円です。
今回の「アルバイト収入年間25万円」が、給与所得控除額を差し引く前の金額の場合は「25万円-65万円」で給与所得は0円となり、さらに年金収入が400万円以下の場合は、確定申告は不要になります。
ただし、確定申告不要制度の対象者でも、住民税の申告は必要な場合があるため、住民税についてはお住まいの市区町村に確認してください。
アルバイト収入のある年金受給者による確定申告の仕方
年金を受け取りながらアルバイトで収入を得ている人が確定申告書を作成するには、給与の源泉徴収票と公的年金等の源泉徴収票などが必要です。
給与の源泉徴収票は1月ごろまでにアルバイト先から受け取ってください。公的年金等の源泉徴収票は1月ごろに日本年金機構から送られてきます。
国税庁が提供する確定申告書作成サービスである「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って入力していくと、自動的に税額が計算されるため活用しましょう。
作成した申請書は税務署の窓口へ持参、もしくは郵送による提出も可能です。また、e-Taxを利用すれば自宅からオンラインで提出できます。
確定申告不要制度の対象者でも申告が必要なケースもある
確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告することで税金の還付を受けられる場合があります。
例えば、一定額以上の医療費を支払った場合は医療費控除が適用されることがあります。納税者本人だけでなく生計を一にする家族のために支払った医療費も含まれるため、計算して確認してみるとよいでしょう。
そのほかにも、災害や盗難などで資産に損害を受けたとき「雑損控除」と呼ばれる所得控除が適用される場合があります。自分で確定申告をしなければ控除を受けられないため、必要な書類をそろえて申告しましょう。
年金収入が400万円以下かつアルバイト収入から給与所得控除額を差し引いた所得金額が20万円以下なら原則として確定申告は不要
年金収入が400万円以下、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である年金受給者は、確定申告不要制度の対象になるため、原則として確定申告は不要です。
給与所得の所得金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額です。今回の「アルバイト収入25万円」が給与所得控除額を差し引いた後の額である場合は、確定申告は必要になる可能性があります。
また、確定申告不要制度の対象者であっても、医療費控除や雑損控除などの所得控除を受けたいときは確定申告を行う必要があります。医療費控除の明細書や、災害等に関連した支出については雑損控除の対象となる領収証など、必要な書類をあらかじめそろえておきましょう。
出典
国税庁 国税広報参考資料【広報月別】 公的年金等を受給されている方へ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
