5年前の「出産費用」の医療費控除を申告し忘れていたことに今更気づきました。今から領収書を提出すれば還付を受けられますか?

配信日: 2026.03.14
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5年前の「出産費用」の医療費控除を申告し忘れていたことに今更気づきました。今から領収書を提出すれば還付を受けられますか?
出産や育児で忙しく「出産費用、医療費控除の申告をしていなかったかもしれない」と、今になって気づいて不安になっている方もいるかもしれません。
 
本記事では、5年前の出産費用の還付が受けられるのかや還付申告の方法、医療費控除の対象となる出産費用について解説します。5年前の出産費用の還付が受けられるか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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5年前の出産費用の還付は受けられる?

出産前後は何かと慌ただしく、「医療費控除の申告をしていなかったかも」と後から気づく方がいるかもしれません。結論として、還付申告であれば原則として過去5年分までさかのぼって申請できます。
 
例えば、令和7年分の医療費は、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで提出可能です。通常の確定申告は翌年2月16日から3月15日まで(令和7年分は3月16日まで)の間に行いますが、税金を払い過ぎていた場合に返してもらう「還付申告」は、対象年の翌年1月1日から5年間受け付けてもらえます。
 
医療費控除を利用する際は、支払った時期や金額を確認できる資料が必要です。現在(2026年3月時点)は領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保管する義務があります。税務署から提示を求められる場合もあるため、出産費用の領収書や明細は大切に保管しておきましょう。
 

還付申告の方法

還付申告を行う際は、確定申告書(還付申告書)を作成し、必要書類を準備します。出産費用を医療費控除として申告する場合は、出産育児一時金などで補てんされた金額を差し引いて医療費控除の金額を計算します。
 
提出先はお住まいの地域を管轄する税務署です。窓口へ持参するほか、郵送やe-Taxでの提出も可能です。
 

医療費控除の対象となる出産費用

出産にまつわる支出の全てが医療費控除につながるわけではありません。判断の基準は、治療や出産に直接必要な支出かどうかです。一般的に、妊娠判明後の定期検診から入院、分娩に至るまでに発生する医療行為や付随する避けられない費用は対象となります。一方で、個人の利便性などを優先した支出は除外されることが原則です。
 
国税庁によると、具体的な医療費控除の対象となるものとならないものは、表1の通りです。
 
表1

対象になるもの 対象にならないもの
・妊娠と診断されてからの定期検診や各種検査の費用
・通院に利用した電車代、バス代、緊急時のタクシー代
・出産時の分娩費や入院費
・入院中に病院へ支払う食事代(入院費に含まれるもの) など
・里帰り出産のための帰省旅費
・入院の際のパジャマ、洗面用具などの日用品、外食、出前代
・自己都合による差額ベッド代
・医師らへの謝礼 など

※筆者作成
 
さらに注意したい点が、出産育児一時金などの給付金です。健康保険組合や共済組合から支給される一時金や出産費は、前述の通り、医療費控除を計算する際に支払った医療費から差し引く必要があります。
 

5年前の出産費用でも還付は受けられる可能性がある

還付申告の有効期限は対象年の翌年1月1日から5年間と定められているため、5年以内の出産費用であればさかのぼって税金の還付を受けられる可能性があります。5年を過ぎると還付が受けられないため、早めの手続きを心がけましょう。
 
また、出産にまつわる全ての支出が控除対象となるわけではなく、治療や分娩に不可欠な費用かどうかが判断の分かれ目となります。計算の際は、支給された出産育児一時金などの給付金を総額から差し引くことを忘れないようにしましょう。
 
併せて、申告の根拠となる領収書や明細書は5年間の保存義務がある点にも注意が必要です。過去の分だからと諦める前に、まずは出産時期と現在の日付を照らし合わせ、対象費用の仕分けと期限内の申請を進めていきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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