同僚から「確定申告をしたら20万円以上も返って来た」と聞いてびっくり! 「会社員だし関係ない」と思って申告してなかったけど、もしかして損してた!? 会社員でも“確定申告”したほうがいいケースとは?

配信日: 2026.03.17
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同僚から「確定申告をしたら20万円以上も返って来た」と聞いてびっくり! 「会社員だし関係ない」と思って申告してなかったけど、もしかして損してた!? 会社員でも“確定申告”したほうがいいケースとは?
「確定申告って面倒そう……」そう思ってスルーしていませんか? 実は、会社員の方でも特定の要件を満たす場合、払い過ぎた税金が還付されるケースがあります。要件によっては、還付される税金が掲題のような金額になりうる可能性があります。
 
本記事では、確定申告をすることで税金が還付される可能性の高い、代表的な3つのケースについて分かりやすく解説します。
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ケース1:医療費が年間10万円を超えた場合

確定申告をして税金が還付されるケースとして、医療費控除が挙げられます。
 
国税庁によると、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超える場合、その超える部分について医療費控除を受けられます。
 
医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することで医療費控除を受けることができます。領収書そのものは提出不要ですが、税務署から内容確認のため提示や提出を求められる場合があるため、確定申告期限等から5年間、自宅などで保管する必要があります。
 
なお、同じ人が同じ年分についてセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、通常の医療費控除をあわせて受けることはできないため注意しましょう。
 

ケース2:住宅ローン控除を受ける初年度

マイホームを購入して住宅ローンを組んだときに、活用したいのが「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン控除です。国税庁によれば、「個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすとき」に所得税の減税を受けることができる制度です。
 
例えば、適用要件を満たしており、その年分の住宅ローン控除の借入限度額の範囲内で住宅ローンの年末残高が3000万円ある場合、控除率0.7%により21万円を上限としてその年分の所得税額から差し引かれるケースがあります(控除額はその年の所得税額が上限となり、一部は翌年度の個人住民税で控除される場合あり)。
 
なお住宅ローン控除は、所得から引かれる所得控除ではなく、支払うべき税金そのものが減る税額控除になります。
 
住宅ローンを組み、初めて住宅ローン控除を受ける場合は、住宅の区分に応じた書類を添付して確定申告を行う必要があります。給与所得者で年末調整の対象となる人は、2年目以降は勤務先での年末調整により住宅ローン控除を受けることができます
 

ケース3:株式投資などで損失が出た場合

上場株式等の売買などで損失が出た場合、一定の要件を満たせば、その損失について損益通算および繰越控除という特例を受けられる可能性があります。
 
同じ年のほかの上場株式等の売却益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当金などと損益通算したり、控除しきれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して将来の上場株式等の利益や配当金と相殺することで、将来の税負担を軽減できる制度です。
 
繰越控除の適用を受けるためには、繰り越す期間だけ毎年確定申告書を提出する必要があります。
 
また、NISA口座の場合は、原則として確定申告が不要で、損失が出た場合でもほかの課税口座(特定口座・一般口座)の利益と損益通算や繰越控除を行うことはできません。
 

まとめ

医療費控除、住宅ローン控除、株式投資などにおける損益通算および繰越控除のケースを解説しましたが、当てはまる人もいたのではないでしょうか。少しの手間で数万円~数十万円もの税金が還付される可能性もあります。
 
近年は、スマートフォンやパソコンからでも確定申告の手続きを行えるようになっています。今回紹介したようなケースに当てはまる可能性がある場合は、今後の確定申告の際に内容を確認し、払い過ぎた税金がないか検討してみるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 令和7年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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