「子育て世帯は早めに済ませた方がいい」と聞いていたのに“確定申告”の期限に間に合わなかった…! いまからでもどうにかなる? 控除手続きで「保育料」が減額される可能性があるって本当!?
その中でも各種控除の申請に必要な確定申告は、期日を意識するあまりつい慌ててしまいがちです。実は還付手続きでは、確定申告の期日を過ぎてしまった場合でも申告が可能なケースがあります。
本記事では、特に子育て世帯における申告のポイントについて解説します。
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還付手続きは「確定申告の期日」に関係なく申告可能
国税庁によると、所得税の還付申告手続きは、確定申告の期間に関係なく行うことが可能です。
還付申告とは、源泉徴収や予定納税で納めた所得税が実際の納税額より多かった場合に、納めすぎた金額の還付を受けるための手続きです。
還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間であれば、確定申告の期間にかかわらずいつでも提出できます。そのため、医療費控除や寄附金控除などで還付を受ける際は、確定申告の期日を過ぎてしまっても申請できる可能性があります。
なお住民税については、前年の所得に基づいて課税額が確定され、翌年に徴収される仕組みとなっているため、原則として還付はないとされています。ただし、重複納付や、納付後の申告により減額などがあった場合は、過誤納金が還付されるケースがあります。
住民税更正による保育料再計算は原則として「現年度内分のみ」対象
子育て世帯として注意すべきは、前記のようなケースで住民税課税額が更正(減額決定)された場合でも、年度の異なる保育料は原則として再計算されないという点です。
認可保育所や認定こども園、地域型保育事業の保育料は、利用しているそれぞれの世帯の住民税を基に、自治体が決定します。
多くの自治体では、納付後の申告などにより住民税の減額が発生した際は、それらに応じて保育料の再算定が行われ、減額分が翌月以降の保育料や滞納分に充当されたり、充当しきれない分は還付されたりすることがあります。
しかし保育料の再算定が行われるのは原則として現年度内分のみであり、前年度やそれ以前の保育料が還付されることはありません。
そのため、子育て世帯では確定申告などの内容を早めに確認し、必要に応じて住民税の更正手続きを行うことが、保育料の負担状況を適切に見直すひとつの方法といえるでしょう。
東京都内では第1子より「保育料無償化」が開始
東京都では、すべての子どもを対象とした保育料等無償化施策が進められています。
これまで都の施策では、第2子以降の子どものみが対象でしたが、2025年9月から第1子も無償化施策の恩恵を受けられるようになり、すべての子どもを対象とした保育料等無償化施策が進められています。
ただし、無償化されるのはあくまでも基本利用料のみであり、延長保育料や行事参加費などはこれまで通り負担する必要がある点には注意しましょう。また、私立幼稚園などに関しても、自治体によっては負担軽減事業を行っている場合があります。もし通園を検討している場合は、住んでいる自治体のホームページを調べてみましょう。
まとめ
税金を払いすぎてしまった際に行う還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間は提出できるため、確定申告の期日を過ぎてしまっても手続きを行うことができる可能性があります。
ただし、子育て世帯などで、住民税の納付後に申告等で課税額が減額されても、保育料の再算定は原則として現年度分のみのため、確定申告などは早めに終わらせておくと安心でしょう。
都内では保育料の無償化施策も進んでいるため、住んでいる自治体の制度などを活用し、負担を上手に減らしていきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2030 還付申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
