相続手続きに追われて父の「収入確認」を忘れていた…父の確定申告をしないと追加で税金が課されますか?
今回は、亡くなった親の確定申告期限や期限を超えるとどうなるか、また期限を超えた場合にすべきことなどについてご紹介します。
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亡くなった父親の確定申告はいつまでに行えばよい?
今回のケースでは、父親が亡くなった際、確定申告の対象であれば相続人が代わりに「準確定申告」として父親の確定申告を行います。国税庁によれば、準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。そのため、亡くなったと分かった時点でできるだけ早く父親の収入確認を行うようにしましょう。
また、確定申告は1月1日~12月31日までの所得を基に行いますが、準確定申告は1月1日から亡くなった日までの所得を基に計算します。
給与所得者の人が亡くなった場合、準確定申告は亡くなった本人が以下のいずれかに該当していると必要です。
・給与の年間収入が2000万円超
・全額が源泉徴収の対象となる給与を1ヶ所から受け取っている場合で、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計が20万円超
・全額が源泉徴収の対象となる給与を2ヶ所以上から受け取っている場合で、年末調整されなかった給与金額と、給与所得、退職所得以外の所得金額との合計が20万円超
・同族会社の役員などをしており、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
・源泉徴収義務のない人から給与等を受け取っている
・退職所得を正式な方法で計算すると源泉徴収額よりもその税額の方が多くなる
つまり、父親が会社員の場合、副業や仕事の掛け持ちをしているかがチェックポイントです。副業や掛け持ちの仕事などによる給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合は、準確定申告が必要になる可能性があります。
申告期限を超えるとどうなる?
申告期限を超えて申告を行うと、延滞税や加算税の対象となる可能性があります。
延滞税とは、税金を法定納期限までに納めなかった場合に、法定納期限の翌日からの日数に応じて課される税金です。国税庁によると、令和8年1月1日~12月31日の期間で延滞した場合、延滞税は期限を過ぎた日数に応じて以下の税率で課されます。
・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.8%
・納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年9.1%
加算税は税金の過少申告や無申告に対して課される税金です。例えば、確定申告が必要にもかかわらず期限までに確定申告をしないと、無申告加算税の課税対象になる場合があります。財務省によると、無申告加算税の原則税率は以下の通りです。
・税額50万円以下:15%
・税額50万円超~300万円以下:20%
・税額300万円超:30%
ただし、無申告だったことに正当な理由があったり、法定申告期限から1ヶ月以内にされた一定の期限後申告の場合は、適用されない可能性があります。
申告期限を過ぎたときにすべきこと
申告期限を過ぎたことに気づいたときは、できるだけ早く収入確認をして、準確定申告を行いましょう。
先述したように、延滞税はできるだけ早く期限後申告をした方が負担が軽くなります。自分だけで対応できない場合は、費用がかかっても専門家に相談した方がスムーズに進むケースもあります。
期限後申告は遅くなるほど追加の税金が多くなる可能性がある
亡くなった人の確定申告が必要な場合、相続人が代わりに準確定申告を行う必要があります。準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月が期限のため、できるだけ早く手続きをしないと期限を超えてしまうでしょう。
もし期限を過ぎた場合でも、できるだけ早い申告が必要です。早いほど、延滞税の負担を軽くできるためです。自分だけで収入確認などの作業が進めにくいときは、専門家に依頼することも検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
