確定申告の期限を過ぎてしまいました。申告が遅れた場合、すぐに罰金のようなお金を払わなければならないのでしょうか?
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期限後申告でも出せるが、納税があると追加負担が出やすい
期限内に申告できなかった場合でも、気づいた時点で早く申告するよう国税庁は案内しており、これは期限後申告として取り扱われます。
問題は申告が遅れたこと自体より、納める税金が残っている状態が続くことです。税金が期限までに納付されないと、利息に相当する延滞税がかかる仕組みがあり、日数に応じて計算されます。
無申告加算税は自主的に早く出すほど軽くなる
期限後申告をすると、内容によっては無申告加算税が課されます。国税庁は、税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に期限後申告をした場合、納付すべき税金に5パーセントを乗じた無申告加算税がかかるとしています。通知後や調査後は割合が上がり、年分によって段階的に上がる仕組みも示されています。
ただし例外もあり、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、一定の要件を満たす場合は無申告加算税がかからないとされています。遅れに気づいたら先延ばしにしないほど有利です。
すぐに払うのは罰金ではなく、本税と延滞税が中心
期限後申告で納める税金は、申告書を提出した日が納期限となり、その日に納付するよう国税庁が案内しています。
ここで必要になるのは、本税と延滞税、場合によっては無申告加算税です。延滞税は加算税にはかからず、本税に対して計算されるとも説明されています。つまり、罰金というより、遅れた期間の利息と、申告しなかったことに対する加算という位置づけです。
まとめ
期限を過ぎても申告はできますが、納税がある場合は延滞税が日数分かかり、期限後申告のタイミング次第で無申告加算税が発生します。逆に還付の申告なら追加負担が出にくいこともあります。まずは今年分が納税か還付かを確認し、納税見込みなら一日でも早く申告を済ませるのがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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