夫が「期限を過ぎても申告すれば大丈夫」と言うのですが、本当に大きな不利益はないのでしょうか?

配信日: 2026.03.20
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夫が「期限を過ぎても申告すれば大丈夫」と言うのですが、本当に大きな不利益はないのでしょうか?
期限後でも申告はできます。ただし、大きな不利益がないかは人によって違います。納税がある人は、遅れた日数に応じた延滞税や、状況により無申告加算税が発生し得ます。
 
一方で還付申告なら、期限後でも大きな負担が出にくい場合があります。夫の言葉を正しくするには、どのタイプの申告かを先に決めるのが近道です。
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申告は出せるが、納税がある人は追加負担が出るのが基本

国税庁は、期限内に確定申告を忘れた場合でもできるだけ早く申告するよう案内し、期限後申告として取り扱うとしています。そして期限後申告をすると、内容によっては無申告加算税が課されると明記しています。
 
さらに、税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日まで延滞税が課されると説明されています。つまり、納税がある人にとっては、期限後に出せば済む話ではなく、遅れた分だけコストが増える仕組みです。
 

不利益の大きさは「自主的に出したか」「通知後か」で変わる

無申告加算税は、税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に期限後申告をした場合は5パーセントとされています。通知後や調査後は割合が上がり、年分によって段階的な税率が適用される仕組みも示されています。
 
逆に言うと、期限を過ぎた時点で一番やってはいけないのは放置です。遅れを取り戻す行動としては、なるべく早く提出し、納税があるなら納付まで済ませるのが一番有利です。
 

還付申告なら事情が違う。5年以内なら提出できる

医療費控除などで税金が戻る申告は還付申告になりやすく、国税庁は還付申告書を翌年1月1日から5年間提出できるとしています。
 
このタイプなら、期限後だからといって直ちに大きな不利益が出るとは限りません。ただし、期限内提出が条件の特例を同時に使う場合は例外があり得るので、そこだけは確認が必要です。
 

まとめ

期限後でも申告は可能ですが、不利益がないとは言い切れません。納税がある人は延滞税と無申告加算税が発生し得て、放置するほど重くなりやすいです。
 
還付申告なら5年以内に提出できるため、損が出にくい場合があります。夫の言葉をそのまま信じるより、まず納税か還付かを確認し、納税見込みなら一刻も早く提出と納付を終えるのが安全です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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