フリマアプリやネットオークションで「不要品を売ったお金」も税金の対象になると聞きました。趣味の範囲で売買しているだけでも、ある金額を超えると申告しないといけないのでしょうか?
夢実現プランナー
2級ファイナンシャルプランニング技能士/2級DCプランナー/住宅ローンアドバイザーなどの資格を保有し、相談される方が安心して過ごせるプランニングを行うための総括的な提案を行う
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売るものによって考え方が違う
個人が自分の使っていたものを売る場合は、買ったときよりも売ったときの額が低くなっていることが考えられます。
「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます」と国税庁のホームページ(No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合)にも記載されています。
ただし、転売やせどりのように、商品を安く仕入れて高く売ることを目的としたものに関しては、課税の対象となります。
また、自分で材料を仕入れて作るアクセサリーや雑貨などのハンドメイド作品の販売も課税の対象となります。ただし、この場合は、売上高から材料費を引いたものが利益となります。貴金属や宝石、書画、骨とう品などの高級品は、1個(または1組)の販売価格が30万円を超えるものに関しては、課税の対象となります。
確定申告が必要になる目安
個人売買でも課税対象となる所得が生じた場合には、申告が必要です。しかし、一定の額に満たない場合は、申告が不要になります。
会社員の場合は、この個人売買で得た所得が20万円を超えると申告が必要になります。一方、専業主婦(夫)や学生などで他に所得がない場合には、基礎控除額までの所得は申告が不要になります。
図表1
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 令和7年分 令和8年分 |
令和9年分以降 | |
| 132万円以下 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | |
| 655万円超 2350万円以下 | 58万円 | |
| 2350万円超 2400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2400万円超 2450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2450万円超 2500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2500万円超 | 0円 | 0円 |
※国税庁「No.1199 基礎控除」より筆者作成
現在、令和7年分から所得税の基礎控除が改正となり、図表1のように合計所得金額によって基礎控除が変わります。自営業者の場合も、生活の用に供しているものを売ったものは非課税となりますが、それ以外のものは収入から材料費や仕入れの費用を引いたものが、事業所得や雑所得などとして課税対象となります。
20万円以下でも注意が必要
会社員の給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要となるケースがありますが、これは所得税に関する取り扱いです。
支払っている税金には「所得税」と「住民税」があり、所得税では申告不要となっていても、住民税に関しては他の所得と合算して税額の計算を行うので、20万円以下というルールが存在していません。
所得が20万円超の場合は、確定申告で所得税と一緒に住民税の申告を行うことができますが、20万円以下の場合では所得税の申告をしていないので、自治体が所得を把握することができません。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。申告の要否や方法、期限については、お住まいの自治体の案内を確認しましょう。
まとめ
会社員がフリマやネットオークションなどで副収入を得た場合でも、不要になった生活用品を売った場合には、所得税の課税対象外になります。
しかし、せどりやハンドメイド雑貨などを売って得た利益は、20万円までは所得税の申告は不要ですが、20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。また学生や専業主婦の場合は、基礎控除の範囲内であれば申告不要となります。
ただし、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。必要な手続きは自治体によって異なるため、お住まいの自治体の案内を確認しましょう。
出典
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
国税庁 No.1199 基礎控除
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー
