歯列矯正に「110万円」かかりました。治療のためでも、大人の矯正だと医療費控除の対象外になることはあるのでしょうか?

配信日: 2026.04.10
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歯列矯正に「110万円」かかりました。治療のためでも、大人の矯正だと医療費控除の対象外になることはあるのでしょうか?
歯科矯正を検討する際、高額な費用が家計の負担になることを懸念する人は少なくありません。医療費控除を受けられれば負担を軽減できますが、すべてのケースで適用されるわけではないため注意が必要です。
 
今回は、歯科矯正で医療費控除の対象となる条件や、ローンを利用する際の手続き、確定申告の手順について詳しく解説します。
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「治療」が目的であれば大人の矯正も対象になるケースがある

歯科矯正の費用が医療費控除の対象となるかは、治療の目的によって決まります。国税庁によると、例えば、子どもの発育を妨げないように行う不正咬合(こうごう)の矯正など、年齢や目的から判断して歯列矯正が必要だと認められるケースでは、支払った費用を医療費控除として申告できるとしています。
 
大人の場合でも、一律に審美目的と見なされるわけではありません。例えば、そしゃく機能障害や発音障害などで、治療目的で歯列矯正が必要となった場合は、医療費控除の対象となるようです。
 
一方、見た目を整えるといった見た目の改善を目的とする矯正治療については、医療費控除の対象から外れるようです。
 

ローン利用時の医療費控除の扱いと注意点

歯科ローンを利用して治療費を支払う場合、信販会社が患者の代わりに医療機関へ立て替え払いを行う仕組みになっています。この立て替え払いが行われた金額については、ローン契約が成立した年の医療費控除として申告可能です。
 
手元に歯科医院の領収書がない場合は、歯科ローンの契約書や信販会社から発行される領収書を、支出を証明する書類として保管しておきましょう。
 
ただし、分割払いに伴う金利や手数料の相当分については、医療費控除の対象から除外されるようです。
 

確定申告で医療費控除を申告する方法

医療費控除の申告は、医療費の領収書をもとに必要事項を記入した「医療費控除の明細書」を添付した確定申告書を所轄の税務署へ提出することで行います。健康保険組合などの医療保険者から発行された医療費通知がある場合は、申告書に添付することで「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することが可能です。
 
対象となる医療費通知は、被保険者の氏名や療養を受けた年月、病院名、支払額など、所定の項目がすべて記載されているものとなります。
 
なお、明細書の作成に使用した領収書は、内容確認のために提示や提出を求められる場合があるため、確定申告の期限から5年間は保管しておく必要があります。
 

医療費控除の申告をする際の注意点

医療費控除を申告する際は、支払い時期と補填(ほてん)金に関して注意が必要です。
 
治療が年をまたぐ場合には、それぞれの年に実際に支払った金額が、各年分の控除対象として計算されるようです。
 
また、生命保険や損害保険などの入院給付金、出産育児一時金や高額療養費などを受け取った際は、その金額を支払った医療費の額から減額しなければなりません。給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った合計額から差し引く必要があります。
 

大人の矯正でも治療目的であれば医療費控除の対象となるケースがある

歯科矯正の費用は、子どもの発育阻害を防ぐ目的や大人のそしゃく機能障害の改善など、治療に必要だと認められる場合に医療費控除を受けられる可能性があります。見た目の改善を目的とする場合は対象外となるため、自分や家族の歯列矯正がどちらに該当するかを確認しておくことが大切です。
 
また、歯科ローンを利用した際は、信販会社が立て替え払いをした年の医療費として申告できるようです。金利や手数料は除外される点や、確定申告時に領収書などの保管が5年間必要になる点に注意して、適切に手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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