大学生の息子が「時給1200円」でアルバイト開始! 年収「123万・150万・188万円」稼いだ場合、親子でどんな影響がある? 扶養内でいるため“月何万円まで”に抑えるべきか確認

配信日: 2026.04.12
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大学生の息子が「時給1200円」でアルバイト開始! 年収「123万・150万・188万円」稼いだ場合、親子でどんな影響がある? 扶養内でいるため“月何万円まで”に抑えるべきか確認
大学に進学すると、アルバイトをする学生は多くいます。子どもがアルバイトをする場合に気になるのは、「扶養の範囲」ではないでしょうか。働きすぎると扶養控除から外れることで親の税金が増えたり、社会保険料の負担が発生したりする可能性があります。
 
では、子どもから、アルバイトをする予定だが、月いくら、週何時間くらいまでなら働いても問題ないかと相談された場合、どう答えたらいいのでしょうか。
 
扶養の基準は、「税金」と「社会保険」で仕組みが異なります。本記事では大学生のアルバイト収入について、最新の税制改正の内容も踏まえながら、扶養内で働く目安を具体的に解説します。
竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種

銀行にて12年勤務し、法人および富裕層向けのコンサルティング営業に従事。特に相続対策や遊休地の有効活用に関する提案を多数手がけ、資産管理・税務・不動産戦略に精通。銀行で培った知識と経験を活かし、収益最大化やリスク管理を考慮した土地活用のアドバイスを得意とする。

現在は、2社の経理を担当しながら、これまでの経験をもとに複数の金融メディアでお金に関する情報を発信。実践的かつ分かりやすい情報提供を心がけている。

大学生のアルバイト収入で意識したい「税金の壁」

大学生(19歳以上23歳未満)は「特定親族」に該当し、親は扶養控除を受けることができます。扶養控除が適用される場合、親が受ける控除額は所得税63万円、住民税45万円です。
 
従来は、特定扶養親族の収入が一定の水準を超えると扶養控除の対象から外れ、控除を受けることができませんでした。しかし、2025年度の税制改正により、収入が基準を上回った場合でも控除が急になくならないよう「特定親族特別控除」が新たに設けられました。
 
これまで、扶養控除を受ける条件は「子どもの所得が48万円以下」で、給与収入に換算すると年収103万円以下が目安でした。しかし税制改正により、この所得要件は58万円以下に引き上げられ、給与収入ベースで123万円程度までが扶養控除の対象になりました。
 
さらに、特定親族特別控除の創設により、年収が123万円を超えた場合でも188万円までは控除が段階的に適用されます。そのため、大学生がアルバイトで収入を増やしても、親の税金が急に増える状況は緩和されるようになったのです。
 

社会保険の扶養は「150万円」が目安

ただし、税金とは別に社会保険の扶養の基準もあります。親の健康保険の扶養に入る場合は、年間収入が150万円未満であれば扶養のままでいられ、これを超えると自分で保険料を負担する必要があります。
 
そのため、大学生のアルバイト収入を考える際には、


・税金の扶養

→約123万円までは満額控除
→188万円までは段階的に控除あり
 
・社会保険の扶養
→150万円未満(19歳以上23歳未満の場合)

という2つの基準を分けて理解することが大切です。
 

時給1200円なら何時間まで? 働き方の目安をシミュレーション

では、具体的にどれくらい働けるのでしょうか。大学生のアルバイト収入は、主に次の3つの基準で考えることができます。


・年収123万円以下:親の扶養控除を満額受けられる
・年収150万円未満:社会保険の扶養に入ったまま働ける
・年収188万円程度:控除は減るが、一定の控除は残る

ここでは、社会保険の扶養に収まる年収150万円未満を目安に、具体的にシミュレーションしてみましょう。年収150万円を12ヶ月で割ると、月収はおよそ12万5000円です。
 
これを時給1200円で計算すると、1ヶ月に働ける時間は約104時間になり、週26時間程度が目安になります。1日5時間働く場合であれば、週5日程度という働き方が考えられます。
 
大学の授業やサークル活動などを考えると、週20~25時間前後のアルバイトが1つの目安になるでしょう。
 

まとめ

大学生のアルバイト収入を考える際には、税金と社会保険の2つの扶養基準を確認することが重要です。
 
税制改正により、大学生の扶養控除の所得要件は58万円に引き上げられ、給与収入では約123万円までが扶養控除の対象になりました。また「特定親族特別控除」の創設により、収入が増えても控除が急になくならない仕組みになっています。社会保険の扶養は年収150万円未満が目安です。
 
こうした制度の違いを理解しながら、アルバイトの時給や働く時間を調整し、家庭の状況に合った働き方を考えてみてください。
 

出典

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
 
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種

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