海外旅行中に子どもがけがをして、現地の病院で「5万円」を支払いました。海外でかかった治療費も医療費控除の対象になるのでしょうか?
今回のケースでは、子どもが海外旅行中にけがをして現地で病院にかかりましたが、やはり医療費控除の適用の有無が不安になっているようです。
本記事では、海外での治療費と医療費控除との関係について、また医療費の支払いや還元について解説します。
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海外旅行先の医療費も控除対象になる?
まず渡航先で支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうか、対象になる場合の計算方法はどうなるかについて見ていきましょう。
海外での治療費も原則として医療費控除の対象になる
結論からいうと、国内の病院にかかった場合と同様、海外の病院に対して支払った医療費も、原則として医療費控除の対象としてカウントされます。
海外の病院にかかったときは、治療費を現地通貨で支払うことになるケースが多いです。
国税庁によると、その場合、支払日における「外国為替の電信売相場と電信買相場の仲値(TTM)」を基に日本円へ換算し、その金額を控除対象として計算する必要があることに注意しましょう。
医療費控除される金額は、次の計算式で算出します。
・保険金などで補てんされた金額を除く実際の支払い額-10万円
医療費控除は、年間の医療費の自己負担額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合、その超過分を所得から差し引くことができる制度です。なお、控除額の上限は200万円です。
今回のケースでは、子どもの治療日の属する年全体の医療費を合算して計算します。仮に子どもの治療費が5万円、同一年中にそのほかの医療費が10万円かかった場合、年間の医療費は合計15万円となります。
この際、保険金などによる補てんがないこと、かつその年の総所得金額等が200万円以上であることを前提とすると、医療費控除の対象となる金額は、基準となる10万円を差し引いた5万円となります。
薬代や交通費は含まれる?
国税庁によると「医療費控除の対象となる医療費」には、治療にかかった費用だけでなく「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」も含まれるようです。
ほかにも「医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費」が挙げられています。
ただしタクシー代は公共交通機関が利用できない場合を除いて対象外となる可能性が高いです。
また、自家用車の燃料代や駐車場料金も医療費控除の対象に含まれないようです。病院に通う際に公共交通機関を使用したのであれば、その交通費は医療費控除の対象になると考えられます。薬を処方された場合は薬代も対象になる可能性があります。
ただし詳細については自治体の窓口に確認した方がよいでしょう。
医療費控除の申請をするうえで領収証の提出は不要ですが、確認のため後日領収書の提示や提出を求められるケースがあります。そのため「確定申告期限等から5年間」は保管するようにしましょう。
海外での医療費を還元してもらえるケースがある
医療費控除とは別に、海外で支払った医療費を還元してもらえる「海外療養費制度」もあります。現地で保険を適用できず10割の医療費を支払った後、国内で申請することでその一部を給付してもらうことが可能です。
ただし制度の利用には原則として以下の条件を満たしている必要があります。
・日本において保険診療の対象である医療行為
・治療のために海外へ渡航したわけではないこと
美容整形やインプラントなどは対象外のようです。
また給付額は、国内の病院で同じ治療をした場合にかかる費用が基準額です。海外の病院の支払い額の方が低ければ、そちらが優先され、その額から自己負担相当額を差し引いた金額が給付額になります。
申請は、加入先の健康保険に対して行います。例えば国民健康保険であれば、住所がある自治体、協会けんぽであればその支部に対して行うようにしましょう。
海外の医療費も医療費控除の対象になる可能性がある
海外で病気や事故のために治療を受けることになった場合、その医療費も医療費控除の対象になる可能性があります。
具体的にどのような費目を含められるか、どのような申請が必要かについては必要に応じて窓口に問い合わせるとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費 海外旅行先で支払った医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 税について調べる 所得税(確定申告など作成コーナー) 医療費控除の明細書
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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