ハワイに「5000万円のコンドミニアム」を購入して移住! でも“日本の非居住者”にならないと税金は日本でも取られるって本当!? 知らずにハマる「海外移住の税金トラップ」
しかし、ここで知っておきたいのが税金の落とし穴です。「住民票を抜いてハワイに住めば、日本の税金はかからない」と考えているなら注意が必要です。日本の税務上、本当に日本の非居住者になったかどうかは、住民票だけで決まるわけではありません。
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住民票を抜いただけでは非居住者とは限らない
海外移住で大切なのが、日本の税務上の居住者・非居住者の判定です。
日本の所得税法では、国内に住所がある人、または現在まで引き続き1年以上国内に居所がある人を居住者としています。ここでいう住所とは、住民票の場所だけではなく、「生活の本拠」を意味します。
生活の本拠かどうかは、国内外での滞在日数、家族の居所、職業、資産の所在、住まいの状況などを総合的に見て、客観的に判断されます。
そのため、住民票を抜いてハワイに住んでいても、日本に配偶者や子どもが住んでいる、日本に自宅がある、日本の会社から給与を受けている、日本に主な資産が残っているといった事情があると、日本の居住者と判断される可能性があります。
もし日本の居住者とみなされれば、ハワイを含めた所得が日本の課税対象になります。たとえば、ハワイの不動産を貸して得た家賃収入や、海外口座の利息、海外資産の売却益なども、日本で申告が必要になる場合があります。
