
その中でも特に大きな問題になるのが税金。育休・産休中は普段よりも収入が限られてしまうことがほとんどですので、税金についてしっかり確認しておきましょう。

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
目次
育休・産休中に受け取る各種手当に税金は発生するの?
育休・産休中は一定の条件により「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」といった各種給付金を受け取ることができます。これらの給付金に対して税金は発生するのでしょうか?
ズバリ、これらの給付金については非課税です。所得税なども発生せず、給付される金額の全額を受け取ることができます。
育休・産休中も住民税は発生する?
住民税は、前年の所得に基づいて発生します。そのため仮に、育休や産休中に給与が発生していないとしても、前年に所得があれば住民税を支払わなければなりません。
ただし、自治体によっては一定の条件により減免や猶予といった特例措置を設けている場合があります。
詳細についてはお住まいの市区町村の個人住民税の担当課までお問い合わせください。
なお、住民税を特別徴収によって収めている場合(毎月の給与から天引きされている場合)、給与が発生しない期間中は特別徴収による納税ができません。
この場合の住民税は次のような方法によって支払うことになるでしょう。
・普通徴収に切り替える
・本人から会社の口座へ振り込む
・復帰後の給与から支払う
なお、産休・育休中に払うはずだった住民税を復職後の給与から支払う場合は一時的に給与の実質手取り額が少なくなる可能性があることに注意してください。
育休・産休中の年金や健康保険は?
厚生年金や健康保険に加入している場合、育休および産休期間中はその支払いが免除されます。
国民年金や国民健康保険の場合は育休や産休に伴い収入が減少しているときは、支払い猶予などを受けられることがあります。
国民年金は原則として出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間支払いが免除される制度も新設されました。詳細については、最寄りの年金事務所およびお住まいの市区町村役場までお問い合わせください。
扶養に入ることはできる?
共働き世帯であっても、産休・育休中に配偶者の扶養へ入ることができます。例えば、妻が産休・育休を取得すると仮定しましょう。
妻の所得が38万円以下なら配偶者控除、年間の合計所得金額が38万円を超えて123万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
ただ、そのほかにも次のような要件を満たすことが必要です。
・夫の合計所得金額が1000万円以下であること
・民法の規定による配偶者であること(いわゆる内縁関係の場合は対象外)
・生計を一にしていること
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
妻が配偶者控除、配偶者特別控除の対象となると夫の収入により最大38万円の控除を受けることができます。
詳細については、最寄りの税務署あるいは国税局電話相談センターなどへお問い合わせください。
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産休・育休中は税金について優遇を受けることができます
このように、産休や育休の取得中は税金について優遇されています。ただ、それら優遇を受けるためには一定の要件が存在しています。
実際に取得するタイミングで慌ててしまわないよう事前に要件などについて確認しておきましょう。
執筆者:柘植輝
行政書士