更新日: 2020.06.19 その他税金

マイホームを取得したときの税金

執筆者 : 石井美和

マイホームを取得したときの税金
あこがれのマイホーム購入を検討する場合、物件の価格やローン手数料、不動産会社に払う仲介手数料、引っ越し代などの費用を計算して準備する方が多いのではないでしょうか?
実は、このほかにも掛かる費用があります。その代表例が税金です。
 
「一生懸命貯めたお金でマイホームを買ったのに税金も払うの?」とびっくりする方もいらっしゃるかもしれません。意外と知られていない税金もあるので、税金を資金計画に入れ忘れる人もいます。
 
そこで、今回は、不動産を買ったときに支払う代表的な税金についてお話します。
石井美和

執筆者:石井美和(いしい みわ)

中央大学法学部法律学科卒業。
20年に渡り司法書士・行政書士事務所を経営し、不動産登記・法人登記・民事法務・許認可などに携わる。また、保険代理店を併設。なお、宅建士、マンション管理士など複数の資格を保有。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書など文書に課税される税金です。税額は不動産売買契約書記載の代金額で決まりますが、何十万円と高額になることはありません。およそ2万円から6万円程度のケースが多いでしょう。
 
また、通常、売買契約書に貼付する印紙代は、売主と買主が折半しますが、誰が負担するのかについては、仲介を依頼した不動産会社などに確認して下さい。

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不動産取得税

不動産を取得すると課税される都道府県税です。不動産取得税の課税価格は、固定資産課税台帳の登録価格で、購入代金より通常低い額です。
 
例えば、3000万円で購入した新築住宅の固定資産課税台帳の登録価格が2500万円であれば、2500万円が課税価格です。平成20年4月1日から令和3年3月31日までに取得した不動産取得税の税率は以下の通りです。
 
・土地……3%
・家屋(住宅)……3%
・住宅以外の家屋……4%
 
住宅取得にかかる不動産取得税は、軽減される場合があります。課税価格が低くなる特例です。新築住宅は、課税価格から1200万円、中古住宅は上限で1200万円控除することができます。
 
この特例を受けるためには、住宅の大きさ、中古住宅なら耐震基準適合などの要件があるので、注意してください。

固定資産税

固定資産税は不動産を持っている限り課税される市町村税です。課税標準(課税価格)に1.4%を乗じた額が固定資産税ですが、課税標準については、土地の用途や負担調整措置などにより決まります。
 
なお、住宅用地の特例は以下の通りです。
・小規模住宅用地(200平米までの部分)……価格×1/3
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)……価格×1/6
 
また、一定の要件をみたす新築住宅は120平方メートルの部分までに限り、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、将来にわたりずっと減額されるわけではありません。新たに課税されたときから3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)減額されます。

登録免許税

不動産を購入すると所有権移転登記や抵当権設定登記をします。この登記に課税されるのが登録免許税です。
 
登録免許税は物件の固定資産課税台帳に登録された価格に課税されます。例えば、代金額が3000万円であっても固定資産課税台帳に登録された価格が2000万円であれば、2000万円に税率を乗じます。
 
この登録免許税が少し高いと感じるかもしれませんが、一定の要件に該当する住宅用家屋については軽減措置があります。事前に不動産会社や司法書士に確認しておきましょう。
 
・土地の売買による所有権移転 課税価格×1000分の20(令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合1000分の15)
・建物の売買による所有権移転 課税価格×1000分の20(令和4年3月31日までの間に登記を受ける住宅用家屋の所有権の移転登記は1000分の3)
・抵当権設定登記 債権額×1000分の4(令和4年3月31日までの間に登記を受ける住宅用家屋の所有権の移転登記は1000分の1)

まとめ

マイホームを購入するとき、ご紹介した税金は、意外と資金計画から漏れているご家庭が多いので気をつけましょう。
 
特に不動産取得税と固定資産税は、マイホームを取得して暫くしてから納税通知が届くので驚いてしまう方もいます。事前に課税主体である都道府県や市町村に概算額を聞いてみるか、不動産会社に質問してみると良いでしょう。
 
さまざまなメディアで、不動産を取得する際に気をつけるべき手続きなどを解説していますが、そのほとんどは、自分で気にし過ぎず不動産会社に任せればよいことばかりです。
 
不動産会社は法令(宅地建物取引業法など)でさまざまな義務を負っているので、よほど悪質な業者でない限り、買主に損を与えるような業務は行いません。業務停止になったり免許を取り消されたりしかねないからです。
 
マイホーム購入の手続きはあまり気にし過ぎず、資金繰りとマイホーム購入後のライフプランを綿密に立てることをおすすめします。
 
[出典]
国税庁「土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
東京都主税局「不動産取得税」
東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
 
執筆者:石井美和