将来が気になる個人事業主やフリーランスの強い味方<小規模企業共済>って?

配信日: 2020.06.23

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将来が気になる個人事業主やフリーランスの強い味方<小規模企業共済>って?
個人事業主やフリーランスは、会社員のように有給やボーナス、退職金といった保障がなく、福利厚生面が弱いといわれることがあります。しかし、小規模企業共済を上手く利用することで、会社員にも負けない手厚い保障機能を作り出すことができるのです。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、もともと小規模企業の経営者や自営業者の保障の拡充を目的として創設されました(※1)。その後、時代の流れに応じて、いわゆるフリーランスとして働く人も加入するようになり、2017年には138万人を超える人が加入する大きな制度となりました(※2)。

小規模企業共済に加入するメリット

小規模企業共済に加入するメリットは、大きく分けて以下の3つがあります。
 
(1)掛金は毎月1000円から7万円の間で自由に決められ、全額所得控除になる
(2)退職・廃業後に受け取れる共済金を一括か分割か、もしくはそれらの併用から選ぶことができ、受け取り方に応じて税制上の優遇を受けることができる
(3)生活や事業に変動があっても、加入者限定の優遇された貸付制度を利用できる

 
つまり、掛金の拠出から共済金の受け取りまで優遇を受けることができ、かつ、生活に困ってしまっても、一般の金融機関より低金利かつ迅速に貸付を受けることができるというものなのです。掛金が月1000円からと、無理なく続けることができるという点は大きな魅力です。

ではデメリットはあるの?

上手い話には裏がある、というほどではありませんが、小規模企業共済にもデメリットはあります。特に、加入期間が6ヶ月未満の場合には共済金が受け取れなかったり、加入期間が12ヶ月未満では解約時の解約金が受け取れないという点には注意が必要です。
 
また、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約した場合や掛金を減額した場合は、元本割れ(受取額が掛金の額を下回ること)を起こしてしまう可能性があるという点にも注意してください。

小規模企業共済に加入するべき?

小規模企業共済にはできる限り早い段階で加入を検討するとよいでしょう。フリーランスや自営業者は、会社員と比べて保障が薄いというのも事実です。その点を少しでも手厚くするために、小規模企業共済は適しています。
 
ただし、創業や独立直後でこれから事業を軌道に乗せていく段階であったり、社会情勢の変化や何らかのトラブルから経営上不安を抱えていたりする場合は、無理に加入する必要はありません。
 
あくまで小規模企業共済は保険の一つとして考え、まずは経営を安定させ、将来のことを考える余裕ができたときに加入を検討するようにしてください。

小規模企業共済に加入するにはどうすればいい?

小規模企業共済に加入するための手続きは、中小企業基盤整備機構(中小機構)が業務を委託している窓口で行います。
 
具体的には商工会議所や銀行、青色申告会などが該当します。必要な書類は、加入する方の立場によって異なります。詳細については、中小機構のコールセンターにお問い合わせください。

フリーランスや自営業だからこそ将来の備えはしっかりと

働き方が多様化し、フリーランスや自営といった働き方を選択する人もずいぶんと増えてきました。その反面、将来に不安を抱える声が聞こえてくるようにもなりました。フリーランスや自営業者は、小規模企業共済に加入しているか否かによって保障面に大きな差がつきます。
 
可能であれば、独立や創業の前から小規模企業共済をはじめとする各種の制度について学んでおき、スタートアップ時から長期的な視点をもってフリーランスや自営業者として活動することをおすすめします。
 
出典
※1 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済」
※2 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 現況」
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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