更新日: 2020.10.09 その他税金

2020年10月1日に変更された酒税! 価格が上がるお酒と下がるお酒って?

執筆者 : 中村将士

2020年10月1日に変更された酒税! 価格が上がるお酒と下がるお酒って?
酒税法改正に伴い、2020年10月1日から酒税の税率が変わりました。
今回は、税率が上がるお酒、税率が下がるお酒について解説します。

中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

改正される酒税法について

2020年10月1日から酒税の税率が変わりましたが、今回の改正は経過措置であることを、まずは知っておく必要があります。現行の酒税は、種類(発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類など)ごとに課税される“基本税率”と特定の品目(発泡酒、清酒、果実酒など)ごとに課税される“特別税率”で構成されています(酒税法第23条)。
 
今回の改正は、2026年10月1日の基本税率の改正と特別税率の廃止に向けたものとなります。
 
2026年10月1日に改正される税率は現行のものと大きく変更される部分もあるため、消費者や酒類製造者への影響に配慮する必要があります。このため、税率を段階的に変更(2020年10月1日改正と2023年10月1日改正)されることになっているのです。
 
ただし、国税庁の資料によると「それぞれの税率の変更の都度、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることとされています」とありますので、それこそ経過を見ながら、ということになります。
 

税率が上がるお酒

今回の改正で税率が上がるのは、発泡性酒類の“新ジャンル”と醸造酒類の果実酒です。
 
酒税の税率は「1キロリットル当たり○○円」という形で表現され、今回の改正における1キロリットル当たりの金額は、以下のとおりとなっています。
(1)新ジャンル:8万円から10万8000円(2万8000円増額)
(2)果実酒:8万円から9万円(1万円増額)
 
例えば、350ミリリットル缶で考えてみると、新ジャンルは1缶当たり9.8円の増額、果実酒では1缶当たり3.5円の増額ということになります。
 

税率が下がるお酒

税率が下がるのは、発泡性酒類の基本税率、発泡性酒類の発泡酒で麦芽比率25%以上50%未満のもの、醸造酒類の基本税率、醸造酒類の清酒、混成酒類です。
 
今回の改正における1キロリットル当たりの金額は、以下のとおりとなっています。
(1)発泡性酒類の基本税率:22万円から20万円(2万円減額)
(2)発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満):17万8125円から16万7125円(1万1000円減額)
(3)醸造酒類の基本税率:14万円から12万円(2万円減額)
(4)清酒:12万円から11万円(1万円減額)
(5)混成酒類:22万円から20万円(2万円減額)
 
例えば発泡性酒類は、350ミリリットル缶で考えてみると1缶当たり7円減額となります。
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)についても350ミリリットル缶であれば、1缶当たり3.85円の減額となります。
 

まとめ

2020年10月1日から酒税の税率が変わり、税率が上がるものと下がるものがあります。税率が上がるものとしては、発泡性酒類の“新ジャンル”と醸造酒類の果実酒があります。
 
一方、税率が下がるものとしては、発泡性酒類の基本税率、発泡性酒類の発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)、醸造酒類の基本税率、醸造酒類の清酒、混成酒類があります。
 
今回の税率改正を受けて、税率の変化がお酒の価格に反映されるかどうかは、正直なところ分かりません。
 
それは、メーカーやお店側の判断によるところが大きいからです。2020年10月1日から始まる一連の税率の改定を受け、段階的に価格に反映されていくかもしれませんし、反映されないかもしれません。ただいえるのは、あなたの好きなお酒の価格が下がったとしても、飲みすぎには注意してくださいね、ということですね。
 
出典
電子政府の総合窓口 e-Gov 「酒税法」
国税庁 「酒税法等の改正のあらまし」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー


 

ライターさん募集