更新日: 2021.01.22 その他税金

自営業やフリーランスが税金負担を減らすためにできること

自営業やフリーランスが税金負担を減らすためにできること
自営業やフリーランスなど雇用されずに自分で事業を行っている方は、1年間の収入や所得、納める税金の金額を自分で計算して確定申告をすることになります。
 
そのために必要な作業を行っているとき、改めて「税金の負担をもっと軽くしたいな」と感じる方も多いのではないでしょうか。来年に向けてできる節税策をご紹介します。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

https://babaeri.com/

「脱税」はNG! でも「節税」はできる

わざと所得を隠したり申告しなかったりして支払う税額を少なくしようとするのは、当然ですがやってはいけないことです。加算税や延滞税などのペナルティーを追加で支払うことにもなりかねません。
 
こういったNG行為ではなく、合法的に支払う税金額を減らす方法があります。自営業やフリーランスの方は「経費」と「控除」を漏れなく申告するようにするのがポイントです。
 

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自営業やフリーランスが税金の負担を減らすには

自営業やフリーランスの場合、「経費」と「控除」が多いほど支払う税額が少なくて済みます。例えば次のような項目、申告し忘れていないでしょうか。まだ取り組んでいない場合は今から準備しておけば、もし今年の確定申告に間に合わなくても来年には反映できます。
 

<経費>

事業で利益を上げるために使ったお金が「経費」です。
 
●家事関連費(家事案分)
事務所としても使っている自宅の家賃や水道光熱費、プライベートだけでなく仕事にも使う車やスマホなどは、事業に使う分だけは経費として計上できます。
 
●減価償却費
車や高性能パソコンなど高額なものを経費で購入したときは、その価格を耐用年数で割って計上します。これを「減価償却」といいます。
 
例外として、10万円以上20万円以下のものを購入した場合は以後3年間に亘って3分の1ずつ経費に算入できるというルールがあり、1年あたりの経費算入額を大きくすることができます。
 
一定の要件を満たせば、10万円以上30万円未満のものをその年分の経費として一括で計上できるという特例もあります。急に売上が上がったときなど、まとまった金額を経費として税額を抑えたいときに活用できます。
 
●その他
上記のほか、経費には広告宣伝費、旅費交通費、通信費交際費、などさまざまな種類があります。取引先への贈答品や所属団体に支払う会費なども、忘れられがちですが経費になる可能性があります。お金を使うときは「経費で落とせる?」と考える癖をつけ、漏れなく申告するようにしましょう。
 

<控除>

控除を受けられる条件に該当している場合、申告すれば税金が安くなります。控除もさまざまな種類がありますが、特に自営業やフリーランス特有の控除について紹介します。
 
●青色申告特別控除
確定申告は「青色」と「白色」の2種類があります。青色は複式簿記による記帳が必要など求められる水準が白色より高いのですが、その分クリアできれば「最大65万円」の控除を受けられる、つまり税金の計算のもとになる「所得」を65万円分圧縮できるメリットがあります。
 
今は簿記の知識がなくても青色申告ができるようサポートしてくれる会計ソフトなども出てきていますので、チャレンジのハードルは下がっています。今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を出しておけば来年の確定申告から適用できます。
 
65万円分の控除を受けるにはマイナンバーカードの準備や申請書の提出などが必要ですので、早めに用意しておきましょう。
 
●専従者控除
同じ家計で暮らす配偶者や親族が事業を手伝っている場合は「事業専従者控除(白色申告の場合)」や「青色事業専従者給与の特例(青色申告の場合)」の対象になるかもしれません。
 
青色事業専従者給与の特例を適用するためには、その年の3月15日までに税務署に届出書を提出しておく必要があります。
 
●将来に備えながら控除を受けることも
自営業やフリーランスは、会社員などと比べて年金や退職金が少なくなりがちですが、自分で用意するための制度が利用できます。その掛金は全額が控除の対象です。
 
・小規模企業共済、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)……小規模企業共済等掛金控除の対象
 
・国民年金基金、付加年金……社会保険料控除の対象
 

まとめ:節税したいなら年始から準備しておこう

確定申告は、年末や確定申告時期に焦って計算して済ませるという方も多いかもしれません。しかし、年始から来年の確定申告を見据えて準備しておけば直前で急に対策するよりも実行できる節税策が多くなります。
 
経費や医療費のレシートを捨てない、控除を受けるための申請書を出しておく、マイナンバーカードを用意するなど、簡単にできるもの、締め切りがあるもの、時間がかかるものから取り組んでみてはいかがでしょうか。
 
(出典)
国税庁
「No.2024 確定申告を忘れたとき」
「No.2220 総合課税制度」
「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
「家事関連費」
「No.2100 減価償却のあらまし」
「No.2070 青色申告制度」
「青色申告特別控除額 基礎控除額が変わります!!」
「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
中小企業基盤整備機構「小規模企業共済 制度の概要」
国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト iDeCo(イデコ)の3つの税制メリット」
国民年金基金連合会「よくあるご質問(掛金納付に関して)」
日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表
 

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