1月から友人が「ふるさと納税の返礼品」の話ばかり。自分はやり忘れて「節税」を逃した…。「ふるさと納税」以外でできる節税策はある?
ただし、税金を軽くする方法は、ふるさと納税だけではありません。
本記事では、ふるさと納税の仕組みを確認したうえで、ふるさと納税以外の節税策を3つご紹介します。
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ふるさと納税の基本的な仕組み
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行うことで、寄付金額のうち自己負担の2000円を超える部分について、所得税や住民税から控除を受けられる制度です。控除を受けるには原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありますが、確定申告が不要な給与所得者で、寄付先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を利用できる場合もあります。
実質的には税金の前払いに近い制度ですが、寄付する自治体によっては返礼品を受け取れる点が大きな特徴です。ただし、申込期限や申告手続きを逃すと控除が受けられないため、注意が必要です。
「医療費控除」を活用する方法
ふるさと納税を利用しなかった場合でも、医療費控除によって税負担を軽減できる可能性があります。医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その医療費を基に算出される金額を所得から差し引ける制度です。
対象となるのは、本人や本人と生計を同一にする家族のために支払った医療費で、実際に支払った医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引き、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)を超えた部分が控除対象になります(上限200万円)。
医療費控除を受けるには確定申告が必要で、「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付して提出します。
「セルフメディケーション税制」という選択肢
医療費関連の制度として、セルフメディケーション税制も検討できます。これは、定期健康診断や予防接種など、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組を行った人が、その年中に一定額を超える対象医薬品を購入した場合に利用できる所得控除です。
保険金などによって補てんされる部分を除き、対象医薬品の購入額が年間1万2000円を超えると、その超過分を所得から差し引くことができ、控除の上限は8万8000円とされています。
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。日常的に市販薬を購入している人にとっては、有効な節税策となる可能性があります。
「住宅ローン減税」による税負担の軽減
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合には、一定の要件を満たせば住宅ローン減税を利用できることがあります。これは、住宅ローンの年末残高に一定割合を掛けた金額を、所得税(一部翌年の住民税)から直接差し引く税額控除です。
適用条件や控除期間などは制度改正により変更されることがありますが、適用されれば、一定期間にわたり税負担を軽減できる点が特徴です。
初年度は確定申告が必要であり、2年目以降は給与所得者であれば年末調整で手続きできる場合もあります。
まとめ
ふるさと納税をやり忘れてしまっても、税負担を軽くする方法は他にもあります。医療費控除やセルフメディケーション税制は、医療費や市販薬の購入が多かった人にとって活用の余地があります。また、住宅ローン減税は住宅取得者にとって大きな節税効果が期待できる制度です。
それぞれの制度には要件や申告方法があるため、自分の状況を整理し、利用できる制度がないか確認することが重要です。公的機関の情報を参考にしながら、無理のない形で節税を検討していきましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
