更新日: 2024.10.10 働き方

財形貯蓄、転職先に制度があれば引き継げるの?転職時に必要な手続きとは

財形貯蓄、転職先に制度があれば引き継げるの?転職時に必要な手続きとは
財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄の略称)を利用されている方は少なくないと思います。転職(退職)する場合、これまで給与から積み立てていた「財形」は、どうなるのでしょうか。
 
これからの人生への期待と不安のなか、事務的な手続きも進めなくてはなりません。そもそもどんなしくみなのか、引き継ぐにせよ、引き出すにせよ、今後のライフプランとともに今一度考えてみませんか。
 
大竹麻佐子

執筆者:大竹麻佐子(おおたけまさこ)

CFP🄬認定者・相続診断士

 
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での業務を経て現在に至る。家計管理に役立つのでは、との思いからAFP取得(2000年)、日本FP協会東京支部主催地域イベントへの参加をきっかけにFP活動開始(2011年)、日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員(2016年)。
 
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できること」を考え、サポートし続ける。
 
従業員向け「50代からのライフデザイン」セミナーや個人相談、生活するの観点から学ぶ「お金の基礎知識」講座など開催。
 
2人の男子(高3と小6)の母。品川区在住
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表 https://fp-yumeplan.com/

財形貯蓄とは

勤労者の貯蓄や持ち家促進、老後資金準備を目的として、事業主の協力を得て賃金から天引きで行う貯蓄です。制度を採用している会社の従業員が利用できます。一般財形貯蓄のほかに、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。
 
[1]一般財形
勤労者(会社と雇用契約のある従業員)が利用可能で、使用目的に制限はありません。貯蓄開始から一定期間(企業による)経過後は、払い出し自由。利子等に対して20%課税(+復興特別所得税0.315%)されます。
 
[2]住宅財形
住宅資金(住宅購入・リフォーム)のための積み立て。
 
[3]年金財形
60歳以降に年金として受け取るための資金作り。
 
[2][3]は、いずれも55歳未満の勤労者が利用可能です。利子には税金がかかりますが、[2][3]の元金の合計が550万円までなら非課税です。積立期間は5年以上。それぞれ定められた目的以外の払い出しの場合は、5年さかのぼって課税されます。
 
預貯金のほか、保険を活用することも可能です。[3]年金財形は、保険料累計額385万円まで([2]住宅財形と合わせて550万円まで)非課税となります。
 
会社が窓口となって金融機関に送金するだけなので、金利面での魅力はありませんが、「天引き」されるため、なかなか貯蓄できない方にとっては、資産形成の有効な手段といえます。
 

転職先に財形制度がある場合

財形制度はすべての会社が採用している訳ではありません。また、採用していたとしても、会社が取り扱う金融機関が同じとは限りません。転職先に確認のうえ、忘れずに手続きをしましょう。
 
・同じ金融機関の場合は、転職先で「勤務先異動申告書」を提出することで、継続することができます。
・異なる金融機関の場合は、新たに契約し、それまでの金融機関から預け替えることで継続できます。
 

転職先に財形制度がない場合

解約して引き出すことになります。年金財形、住宅財形については、「目的以外の解約」に該当し、直近5年間さかのぼって発生した利子は課税扱いとなります。
 
保険商品を利用していた場合、発生した差益が一時所得課税となるため注意が必要です。
※参考 一時所得課税金額=(解約で受け取った金額-積み立てた額-50万円控除)×1/2
 

転職先が決まっていない場合

転職先がすぐに見つからない場合でも、2年以内であれば、保管しておくことができます。
 
退職後2年以内に転職継続の手続きをしなかった場合は、「退職等不適格要件」に該当し、一定期間経過後から課税扱いとなってしまいます。
 

転職のタイミングは、今後の資産形成を考えるよい機会です。

前述のとおり、財形制度は、資産形成には、とても有効です。なぜなら、給与天引きにより、強制的に貯蓄できる「しくみ」であるためです。
 
収入-支出=貯蓄に回すと考えがちですが、急な出費などでなかなか貯蓄できないこともあると思います。その点、財形の場合、振り込まれる給与は、すでに貯蓄分を差し引いた金額です。理想的な収入-貯蓄=支出に使えるお金が達成できますね。
 
将来的に住宅購入を検討している方は、一般、住宅、年金財形のいずれにおいても財形貯蓄を継続し、要件を満たした場合に「財形住宅融資」を利用することもできます。住宅財形が非課税扱いである点とともに魅力です。
 
しかしながら、「商品性」という面では、一般的な定期預金と大差ありません。確定拠出年金のような所得控除はなく、最近の低金利では、そもそも利子が少ないため課税額もさほど負担にはならないかもしれません。
 
転職を機に、ご自身で「資産形成のしくみ作り」を考えるよい機会と考えてみてはいかがでしょう。これまで通り、毎月一定額を積み立てに充てる、を継続しつつ、効率的に殖やすことも選択肢のひとつです。
 
執筆者:大竹麻佐子
CFP認定者・相続診断士


 

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