日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジュを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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住宅ローンが払えないとどうなる?
住宅ローンを滞納するとどうなるのでしょうか。対応やタイミングなどは金融機関にもよりますが、おおまかな流れを以下に解説していきます。
①督促状が届く
まず、一度でも毎月の支払いを滞納すれば金融機関から督促状が届きます。内容は、金融機関にもよりますが、支払いが滞っていること、滞納した場合の支払方法などを通知する内容です。こちらも金融機関によりますが、だいたい滞納2~3ヶ月まで通知が届きます。
3ヶ月以上ローンを滞納すると、個人信用情報機関に滞納歴が登録されてしまいます。個人信用情報機関は、今後クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりする際、審査で必ず照会が行われる機関であり、滞納歴があると審査に落ちる可能性が非常に高くなります。そのため、3ヶ月以上滞納する前に、何かしらのアクションを起こす必要があります。
②ローン残高を一括返済するよう請求される
督促状を無視し続けると、催告書が送られてきます。催告書の内容は、多くの場合、ローン支払いの権利を利用者が失ったことを告知し、一括で支払うことを要求するもの、もしくは一括で支払うことになるまでの期限を告知するものになります。これを「期限の利益の喪失」といいます。
住宅ローン利用者には、「期限の利益」というものがあり、これは、一定の期限が到来するまで弁済(支払い)をしなくてもよい、という債務者の利益であり、債務を長期にわたる分割払いで行える、いわばローン利用者としての権限です。
しかし、滞納から半年ほどが経過すると、この期限の利益を喪失してしまい、残りの金額を一括返済するよう、請求されるのです。期限の利益を喪失するまでの期間は、金融機関によっても違うので、確認しておきましょう。
③金融機関から保証会社に債権者が移り競売にかけられる
期限の利益を喪失し、それでも返済ができない場合、金融機関は利用者に返済能力がないとみなします。返済能力がないとみなした場合、保証会社が金融機関へ代位弁済を行います。
代位弁済とは、利用者に代わって負債を一気に支払うことです。そして、保証会社が利用者へ代位弁済通知書を送付し負債返済の通知を行った後、さらに返済に応じられなかった場合、担保を差し押さえます。
多くの場合、住宅ローンの担保は、不動産です。これまで住宅ローンを払って住んでいた家やマンションが、差し押さえられ、競売にかけられます。
競売の開始が決まってしばらくすると、「期間入札決定通知」がきます。期間入札決定通知とは、対象となる不動産の開札日や入札期間を通知する書類です。そしてその後、実際に不動産担保が競売にかけられます。
④立ち退きを命じられる
不動産が競売にかけられ、競売手続きが進めば最終的に不動産の権利が落札した人の手にわたります。そうなると、競売のすんだ家に住み続ける権利を失い、立ち退きを命じられることになります。立ち退きを命じられてから実際に立ち退くまで、通常は半年ほどの猶予を与えられます。もし立ち退きに応じなければ、不法行為と見なされて強制執行される可能性もあります。
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住宅ローンが払えない時の対処法を紹介
競売は、できるだけ早くお金を回収するために行われます。
ですので、早く売るために相場よりも安い金額が設定されることがほとんど。競売で得られた落札額は負債額の返済にあてられますが、落札額が返済額よりはるかに下回ってしまう可能性があるのです。そのため、多くの場合、住宅ローンが払えなくなり不動産が競売にかけられてしまうと、家を追われた上に借金も残る形となります。
では、住宅ローンが払えない時、競売にかけられないようにするにはどうすれば良いのでしょうか。
もし、病気やけがなどで支払い能力がなくなった際には、住宅ローン契約時に加入した団体信用生命保険から保険金が降りるかどうかを調べてみましょう。
金融機関ではほとんどの場合、金融機関が提示する団体信用生命保険に加入することを受託ローン契約の条件として掲げています。団体信用生命保険とは、住宅ローン利用者が返済中に死亡したり高度障害状態になったりした際に保険金でローン返済をするというもの。
内容は金融機関が取り扱う保険によって違いますが、自分の状況が団体信用生命保険の保険金支払条件に該当するかどうかを確認してみることをおすすめします。
現行の返済スケジュールでは返済不可能だとわかった時に、金融機関へ返済条件の変更を相談するのもおすすめです。多くの金融機関では、利用者の事情に合わせて月々の返済額の減額や返済期間の延長を受け付けています。滞納して督促状を受け取る前に、ぜひ相談窓口を利用してください。
住宅ローンの借り換えを行うのもおすすめです。住宅ローンの借り換えとは、別の金融機関に住宅ローンを完済してもらい、その金融機関で今後住宅ローンを返済していくことです。多くの金融機関は、住宅ローンを他から自分のところへ借り換えしてもらうほうが利益につながるため、借り換え前の住宅ローンより好条件を提示してくれます。
無理のない返済プランにできるようならば、借り換えを検討してみてはいかがでしょうか。
スケジュールを変更してもそもそも返済困難な場合、一番現実的でおすすめなのは物件の「任意売却」を行うことです。任意売却とは、金融機関の同意を得て不動産の売却を行うことを指します。起源の利益を喪失した時点で、金融機関から任意売却を提案されることもあります。
競売は保証会社などの金融機関側が金額やタイミングを設定しますが、任意売却はある程度、住宅ローン利用者に売却の金額やタイミングの希望を聞いてもらえます。
任意売却で得たお金は必ず全額をローンの返済にあてなければいけません。全額を返済にあててもまだ債務が残る場合は、生活に影響が出ない程度の額を月々返済することになるでしょう。この返済すら困難な場合は自己破産手続きを取ることになります。
任意売却をしたら、その延長線上にあるリースバックの利用も検討してみてはいかがでしょうか。リースバックとは、任意売却で売った物件にそのまま住み続けられるという、とてもありがたい手段です。つまり、リースバックをすれば、住宅ローンが払えなくなった家に住み続けられるのです。
手順としてはまず、任意売却で企業や個人に物件を買い取ってもらいます。そして、買い手に賃貸物件として貸してもらう手続きを取り、毎月家賃を払って住み続けます。売ってなお残った負債がある場合は、家賃と負債の両方を払う必要はありますが、立ち退く必要がなく、引っ越し費用などもかからないため、おすすめです。
住宅ローンが払えなくなる場合とは?
順調に住宅ローンを返済している人にとって、住宅ローンが払えないという状況は考えられないかもしれません。
しかし、いつ何が起こるか分からない状況下において、自分もいつそうなるかわからない、と思っておく方が良いでしょう。以下にどういった場合に住宅ローンが払えなくなるのか、そして支払えないとどうなるのかについて対処法も踏まえながら紹介していきます。
収入が減って払えなくなる
大きな原因のひとつとして、収入が減って住宅ローンを払えなくなる、というものがあります。住宅ローンは数十年の年数をかけて返済していくもので、将来的な収入を見越して組まれます。
突然の病気や事故で働けなくなることや、急に仕事がなくなったりクビになったりする場合があるかもしれません。そういう予期せぬことが起こり、収入が減る、もしくはなくなってしまう可能性は誰しもゼロではありません。また、定年退職をむかえたという理由で払えなくなる場合も考えられます。
他の支払いができて払えなくなる
収入が減っていなくても、他に支払うべきものができたために住宅ローンが払えなくなる場合もあります。
単純に買い物やマイカーローンなどの新しいローン契約で出費が増えてしまう人もいますが、その他にも、離婚して養育費を払うことになった、子供の学費がかかるようになった、などの理由で住宅ローンにまでお金がまわらなくなるケースもあります。
住宅ローンが払えないと思ったら早めに行動・決断しよう
今回は、どういう時に住宅ローンが払えなくなるのか、払えない場合どの様な状況になるのかを説明するとともに、住宅ローンを払えない場合の対処方法を紹介しました。
住宅ローンを滞納すると住宅を競売にかけられて立ち退かなければならなくなる可能性もあります。払えないと思ったら滞納してしまう前になるべく早く、スケジュールの変更相談や任意売却の準備など、アクションを起こすことが大切です。
参考情報
https://sumai-step.com/column/article/2103/
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
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