更新日: 2019.07.01 贈与

年々増加傾向の相続税!生前贈与をうまく活用して節税対策を!

年々増加傾向の相続税!生前贈与をうまく活用して節税対策を!
相続税の基礎控除が平成27年に改正され、相続税を支払う件数が増えています。また、支払う税額も増大しています。これからは節税対策を検討する必要があります。対策の1つとして「生前贈与」を活用されてはいかがでしょうか。
 
生前贈与は資産継承の1つで、相続とは異なり、生きているうちに財産を子や孫に移すことです。教育資金や住宅購入資金などとして、資産を有効に活用できます。何より子や孫の喜ぶ顔が見られます。
 
さらに、生前贈与を行うことで、相続財産を減らし、結果として相続税の負担を減らすことができます。
 
北山茂治

執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)

高度年金・将来設計コンサルタント

1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。

人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。

HP: https://www.kitayamafpsr.com

暦年課税による生前贈与

贈与税の暦年課税とは、受贈者が1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額に課税されます。しかし、基礎控除が110万円ありますので、贈与された合計額が110万円以内であれば、贈与税の課税対象とはなりません。
 

歴年課税の生前贈与による相続税軽減策とは

この基礎控除110万円を有効に活用することにより、相続財産を減らし、相続税を減らしていこうというものです。
 
例えば、夫婦と子供2人(長男と長女)の4人家族で、夫の相続財産が3億円とします。生前贈与をしない場合、相続税は2860万円かかります。
 
計算式 相続税額
 課税遺産総額:3億円-基礎控除4800万円=2億5200万円
 妻:2億5200万円×2分の1×40%-1700万円=3340万円
 長男:2億5200万円×4分の1×30%-700万円=1190万円
 長女:2億5200万円×4分の1×30%-700万円=1190万円
 相続税額の合計:5720万円
 
各相続人の納付額
 妻:配偶者税額軽減により相続税はかからない。
 長男:5720万円×7500万円/3億円=1430万円
 長女:5720万円×7500万円/3億円=1430万円
 実際の相続税額:2860万円
 
子供2人に毎年110万円を10年間贈与した場合は、贈与税はかかりませんし、相続税は2475万円になります。生前贈与をしない場合と比べて、385万円税金が安くなります。
 
計算式 生前贈与をした場合の相続税額
 (※基礎控除110万円の範囲内での贈与のため、贈与税はかかりません。)
 課税遺産総額:3億円-生前贈与額(110万円×10年×2人)=2億7800万円
 2億7800万円-基礎控除4800万円=2億3000万円
 妻:2億3000万円×2分の1×40%-1700万円=2900万円
 長男:2億3000万円×4分の1×30%-700万円=1025万円
 長女:2億3000万円×4分の1×30%-700万円=1025万円
 相続税額の合計:4950万円
 
各相続人の納付額
 妻:配偶者税額軽減により相続税はかからない。
 長男:4950万円×6950万円/2億7800万円=1237.5万円
 長女:4950万円×6950万円/2億7800万円=1237.5万円
 実際の相続税額:2475万円
 

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注意点

贈与の事実を明確にしておくことが重要です。贈与とは、贈与者と受贈者のお互いの合意で成立します。ですから、受贈者(贈与される側)が贈与を受けたことを認識していることが、何より大事になります。
 
贈与の都度、贈与契約書を作成しましょう。贈与者と受贈者のそれぞれが署名・押印した贈与契約書を2通作成し、各々1通ずつ保管します。印鑑は当然、各自のものを使います。贈与額が基礎控除額を超える場合は、受贈者は贈与税の申告納付を行いましょう。
 
贈与財産の管理は受贈者が行います。受贈者は自分名義の銀行口座を開設します。毎年贈与を受ける資金は、贈与者から受贈者の口座へ振り込まれるようにします。当然、通帳や印鑑は受贈者自身が管理することが重要です。
 
また、継続的に毎年110万円贈与していた場合、国税庁の担当者が「税金逃れのため分割で贈与した」と判断すれば、まとめて贈与税が課せられる可能性があります。これは、毎年111万円贈与して、毎年1万円分の贈与税を支払っていたとしても同じです。この点は留意しなければなりません。
 
贈与税の基礎控除110万円を活用した生前贈与。贈与税には税金がかからないし、相続税も安くなります。何より、子や孫の喜ぶ顔が見られるという、一石三鳥の相続対策です。ぜひ活用してみてください。
 
執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)
高度年金・将来設計コンサルタント
 

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