遺産盞続を巡る争い 2぀のもめる原因ずは

配信日: 2021.08.12 曎新日: 2025.07.02
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遺産盞続を巡る争い 2぀のもめる原因ずは
盞続人同士がもめたため、遺産盞続の話し合いが長期化するこずがありたす。しかし2021幎の5月に成立した改正民法により、協議期間は10幎以内ず決たりたした。
 
3幎埌に斜行されたすが、盞続争いを早期に解決する必芁に迫られそうです。
黒朚達也

経枈ゞャヌナリスト

倧手新聞瀟出版局勀務を経お珟職。

䞭嶋正廣

行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

長野県束本垂圚䜏。

通垞は短期間に合意できるが

盞続が起こるず、故人の出生時の戞籍たでさかのがっお盞続人を確定し、その盞続人同士で話し合い、盞続手続きが進められたす。
 
䟋えば、故人に逊子瞁組をした子どもがいたり、勘圓され行方䞍明になっおいた子どもが珟れたりするず、故人ず䞀緒に生掻しおきた子どもにずっおは、気持ちの良いものではありたせん。持ち分を枛らしたいず考えおも、子どもである限り、同等の暩利がありたす。
 
このずきに、いろいろな意芋がでお協議がたずたらないず、合意に時間がかかるこずがありたす。話がこじれるこずで、長期間合意できないケヌスも出おきたす。
 
しかし今回の民法改正で、協議期間は10幎が限床で、もし合意しない堎合は「法定盞続の原則」に沿っお盞続するこずに決たりたした2024幎実斜。
 
さたざたな条件を考慮しお遺産盞続を行うにしおも、今埌は10幎以内の合意が䞍可欠になりたした。盞続人同士の間で、諞事情を考慮し差を぀ける堎合は、10幎以内に党員で合意する必芁がありたす。
 
䞀般に䞍動産をどう分割するかに時間がかかるのですが、䞍動産以倖でも、もめごずに発展するケヌスはありたす。
 

もめる原因1 「特別受益」の算定

「特別受益」ずは、盞続人の1人が、他の盞続人に比べ財産面で特に恩恵を受けおおり、その分を盞続財産の䞀郚ずしお算入する方法です。
 
䟋えば、長男だけが、私立倧孊の医孊郚ぞ進孊し、芪から8000䞇円を超える孊費の揎助を受けたした。他の兄匟は私立倧孊の文系孊郚だったために1000䞇円皋床しか揎助を受けおいないため、差額の7000䞇円を、長男の盞続財産に加えお遺産分割をする方法です。
 
このほかにも、特定の人だけ、䜏宅取埗で揎助を受けた、結婚資金で特別な揎助を受けた、ずいったもので、明らかに特定の人が厚遇を受けた際の金額が該圓したす。生前莈䞎を受けた堎合も特別自益に該圓したすが、正月の「お幎玉」や通垞の小遣いなどは該圓したせん。
 
特別受益を受けた人は、その受益額を䜎く算定しがちですが、他の人は存圚したず算定するこずを求めおきたす。特に感情論が入っおくるず、合意が難しくなりがちです。
 
実際は揎助した芪が亡くなっおいるため、その額の算定が困難なケヌスも倚々ありたす。特に子どもたち同士の仲が悪いず、特別受益を受けた人が、他の兄匟が受けおいたず思われる受益の内容を持ち出し、収拟が぀かなくなる可胜性もありたす。
 

もめる原因2 「寄䞎分」の算定

「寄䞎分」ずは、故人の生前に倚倧なサポヌトで貢献をした人に察しお、それに報いるため、盞続財産の䞀郚を分配するものです。䟋をあげれば、故人に察する介護になりたす。
 
䟋えば、故人の嚘や同居しおいた息子の劻などが、病気がちだった故人の介護を献身的に行った堎合に、その察䟡ずしお盞続時に支払われるものが「寄䞎分」です。家事の手䌝いで貢献した堎合も、寄䞎分に該圓したす。
 
しかし問題は介護などに貢献した行動を、どのように金銭で衚珟するかです。
 
介護をした本人やその配偶者は、介護の苊劎に察し少しでも倚くを認めおもらいたいず垌望する䞀方で、介護に携わっおいなかった人からみるず、ある皋床面倒をみるのは圓然だず思われたり、金額的にも倚くなるこずには反察したりするこずがありたす。
 
金額ずしお具䜓的に数字化しにくいため、劥協点を芋぀けるのに苊劎する可胜性がありたす。意芋がたずたらないずきは、介護した幎数や介護ヘルパヌを䟝頌した際にかかる経費などを基準に、寄䞎分を算定したす。
 
実際の裁刀所の刀䟋では、軜床な介護状態のずきはカりントしないこずがあり、寄䞎分を期埅する家族にずっおは、評䟡額が意倖ず䜎くなっおしたうこずもありたす。
 

囜の狙いはズバリ、土地登蚘の掚進

盞続の協議期間が、10幎ず区切られたす。囜から芋お最倧の狙いは、盞続争いで決着が぀かないたた「所有者䞍明の土地」の増加を防ぐこずです。
 
これたでは、協議がたずたらない堎合はそのたた攟眮され、問題解決の期限はありたせんでした。もし盞続人が決たらないず、察象の土地がそのたた10幎以䞊攟眮され、盞続すべき人が亡くなる事態さえ起こり、最終的には、所有者䞍明の土地の増加ずなっおいたのです。
 
土地の登蚘がされなければ、固定資産皎の城収ができないだけでなく、手の぀けられない所有者䞍明の土地が増えるこずになりたす。10幎ずいう期限を蚭け、個人レベルで解決するよう促したす。それでも決着しないずきは、法定盞続にのっずり盞続人を確定し、土地の登蚘も実珟したす。
 
囜の最倧の狙いは、盞続登蚘を矩務化するこずで、所有者䞍明の土地を少なくするこずができるのです。そのため地方にある芪の䜏んでいる䜏居も、だれが盞続するかを事前に決めおおく必芁に迫られおいたす。そのたた攟眮できなくなりたした。
 
もし法定盞続どおりの盞続方法を望たない堎合は、10幎以内に盞続人同士が合意し、盞続業務を確定しなければなりたせん。10幎埌の法定盞続で決着ずなるず、特別受益や寄䞎分が考慮されないため、䞍利になる人が出おきたす。
 
特別自益などを認めようずはせずに、法定盞続を期埅する人が、合意を延ばそうずするかもしれたせん。
 
特別受益や寄䞎分の算定は、家庭裁刀所の調停を利甚するこずも1぀の方法です。これを利甚すれば、察立する意芋を聎き取ったうえで、第䞉者ずしおの公平な刀断基準が瀺され、10幎以内に盞続手続きが実行される確率が高たるず思われたす。
 
この制床は、裁刀所ずいう第䞉者が入るこずで、公平性はかなり担保されたすが、圓事者間の感情的なしこりは残るかもしれたせん。
 
執筆者黒朚達也
経枈ゞャヌナリスト
 
監修䞭嶋正廣
行政曞士、瀟䌚保険劎務士、宅地建物取匕士、資栌保有者。

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