更新日: 2021.08.31 その他相続
2種類の養子縁組の違い。特別養子縁組なら実親の相続権はない?
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、それぞれで実親との法律上の関係性や要件が異なります。実親の相続権は、普通養子縁組にはありますが、特別養子縁組にはありません。
ここでは、普通養子縁組と特別養子縁組の特徴や違い、実親の相続権について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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養子縁組は2種類
養子縁組には、実親と法律上の親子関係を維持しつつ養子縁組による親子関係を生じさせる「普通養子縁組」と、実親との親子関係を絶ち、養親・養子で法律上の親子関係となる「特別養子縁組」の2種類あります。それぞれで実親との親子関係や要件が異なります。
ここでは、普通養子縁組と特別養子縁組の特徴や違いについて見ていきましょう。
養子縁組とは
養子縁組とは、自然的な親子関係がない人の間で、民法に基づき法的な親子関係を成立させる制度です。第三者だけでなく、孫などの親族を養子にできます。
養子縁組の親を「養親」、子を「養子」といいます。養子縁組が成立した場合に、自治体などから金銭的支援はありません。
養子縁組によって、養親と養子との間に親子としての法律関係が生じるため、養親は養子の扶養義務も負います。
普通養子縁組
普通養子縁組は、実の親と法律上の親子関係を維持したまま、養親の養子になることです。養親とも法律上の親子関係を生じさせます。そのため、養子は実の親とは自然親子関係、さらには養子縁組による養親との親子関係によって、二重の親子関係を有します。
養親は20歳以上で、独身であっても対象になり、養子は養親よりも年下で尊属でなければ可能です。被後見人、未成年者が養子になる場合には家庭裁判所の許可が必要です。例えば、婿養子や孫養子をとるようなケースがあります。
特別養子縁組
特別養子縁組は、養子は実親と実親の血族との親族関係を終了して、養親と養親の血族との親族関係のみになることで、養子の保護・福祉の増進を目的としています。養子は戸籍上も実親との親子関係はなくなり、養親は養子を実の子供と同じ扱いをします。
養子は原則15歳未満で、養親は25歳以上の既婚者が対象です。特別養子縁組になるかどうかは、6ヶ月間の試験養育期間を経たうえで、家庭裁判所が判断します。
普通養子縁組と特別養子縁組の実親の相続権について
普通養子縁組と特別養子縁組では、実親の相続権に違いがあります。実親が亡くなった場合、普通養子縁組は財産相続ができますが、特別養子縁組は財産相続できません。相続権について事前に把握していないと、あとでトラブルになる可能性もあります。
ここでは、普通養子縁組と特別養子縁組の実親の相続権について見ていきましょう。
普通養子縁組は相続権がある
普通養子縁組は、実の親と親子関係を維持したまま、養親の養子になる制度です。そのため、実親が亡くなった場合は実親の財産を相続できます。また、養親との間にも親子関係が生じているため、養親が亡くなった場合にも養親の財産を相続可能です。
特別養子縁組は相続権がない
特別養子縁組は、養子は実親の親子関係を絶ち、養親の養子になる制度です。そのため、実親が亡くなった場合は、実親の財産は相続できません。しかし、養親との間には法的な親子関係が生じるため、養親が亡くなった場合には養親の財産を相続できます。
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普通養子縁組と特別養子縁組では相続権に違いがある
養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あり、普通養子縁組は実親との法律上の親子関係を継続し、特別養子縁組は実親との親子関係を絶つ点が大きな違いです。どちらも養親と法律上の親子関係が生じます。
また、養親や養子の要件などに違いもあります。
養子縁組を検討している方は、それぞれの養子縁組の特徴と違いを理解したうえで選択するようにしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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