更新日: 2021.11.29 その他相続
親が多額の借金を残した。相続したいものがあっても全て放棄するしかない?
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
借金があっても相続財産をあきらめる必要は無い
親が多額の借金を残して亡くなったとき、あなたならどういう選択をしますか?
この場合、多くの方が仕方ないと借金を引き継いで返済するか、相続放棄をして相続財産を全てあきらめるという選択をするのではないでしょうか。
しかし、限定承認という制度を利用した場合、借金など負債についてプラスの財産の範囲内でのみ相続することが可能になります。
つまり、多額の借金を残した親の財産を相続しても、借金を引き継ぐのはその一部だけにできるのです。
例えば、マイナスの財産として親の借金が2000万円あるところ、プラスの財産として600万円の建物が相続財産に残っている場合、2000万円の借金のうち600万円の負担のみで、残りの1400万円を弁済せず、相続したい建物を引き継げるといった具合です。
通常であればプラスの財産を相続するには、単純承認としてプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐところ、限定承認であれば、マイナスの財産の影響を最小限にしつつ、大切な財産を守っていくことができるのです。
相続には単純承認以外にも相続放棄という方法もありますが、相続放棄をしてしまうと相続人でなかったものとされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐことができなくなるため、守りたい財産がある場合には不向きといえます。
限定承認はどんなときに使うべき?
限定承認が選択肢となり得るのは、主に負債が大きく、通常どおりの相続では負担しきれないが、相続したいプラスの財産があるため相続放棄はしたくないという場合です。
例えば、前述の説明のように親が多額な借金をしており、遺産の中に自分では到底払いきれない負債がある反面、家や土地など守りたい相続財産がある場合に有効です。
そのほか、払いきれない額ではないがプラスの財産に比べて負債が大きい場合や、負債の存在が不明、あるいはその金額が明確ではないため不安という場合にも、限定承認は有効といえます。
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限定承認の注意点は?
限定承認は、親が多額の借金を残しても相続財産をあきらめずに済む制度ですが、その強力な効果ゆえ、利用には下記のような条件があります。
●相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続財産について調査して財産目録を作成し、家庭裁判所で限定承認の手続きをしなければならない
●相続人全員で申し立てを行う必要がある
さらに、家庭裁判所での手続きは手順が多く複雑であることなどから、法的知識のある方でも手間取ってしまうため、限定承認は実務上ほとんど利用されていないのが現状です。限定承認を利用するのであれば、相続人全員で協力した上で、ほぼ確実に弁護士など専門家への相談が必要になると考えておいてください。
限定承認を利用すれば、相続したい財産をあきらめないで済む
亡くなった親が多額の借金を残していても、限定承認を利用することで相続したい財産をあきらめずに引き継ぐことができます。しかし、限定承認は各相続人が単独では行えず、手続き自体に手間がかかり、煩雑な面も多いため、利用を検討する場合には早めの準備や対策が必要です。
執筆者:柘植輝
行政書士