墓じまいの次は「実家じまい」!? 実家の相続は不要! じゃあ、相続放棄をした実家はどうなるの…?

配信日: 2023.04.18

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墓じまいの次は「実家じまい」!? 実家の相続は不要! じゃあ、相続放棄をした実家はどうなるの…?
実家じまいという言葉を聞いたことはあるでしょうか。今では実家も不要で処分してしまいたいと考える方が増えているようです。
 
実家じまいの方法として検討されることがあるのが相続放棄という制度です。相続放棄をした場合持ち家はどこへ行くのでしょうか。実家じまいの疑問について解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

実家じまいとは

実家じまいとは、実家を売却・取り壊すなどして処分してしまうことです。実家じまいをする理由はさまざまですが、おおむね実家が遠隔地にあって管理ができなくなったり、誰も住まなくなって管理が手間だったりなどといった理由からなされます。
 
家は所有しているだけで固定資産税が毎年発生します。空き家のまま放置していると、劣化して近隣から苦情が来たり老朽化して周囲に被害を及ぼしたり、空き家問題を引き起こすこともあります。そういった諸問題の解決策の一つとしても実家じまいが行われています。
 
親が亡くなる前に実家じまいをしてしまえば子が実家を相続する必要がなくなるため、親自身が生前に実家じまいを検討することも少なくないようです。
 

実家じまいは意外と難しい

意外と実家じまいは大変です。立地によっては買い手が見つからなかったり、寄付をしようとしても断られたりするなどで処分のしようがないこともあります。
 
また、家の場合は解体に大きなお金がかかってしまうため安易に手が出せないということもあるようです。そして、子が実家じまいをしたくとも、実家の所有者である親の感情面が問題となって実家じまいができないということもあるようです。
 

実家じまいには相続放棄という手がある

売却や解体といった方法での実家じまいが難しいという場合、相続放棄をするという手もあります。相続放棄とは、相続人が地位を捨て、相続人とならないことで財産を相続しなくても済む制度です。
 
しかし、相続人としての地位を捨てることによって、相続放棄をすると実家以外の財産も一切受け取ることができなくなってしまいます。特定の財産、つまり実家だけを放棄して現金やその他の財産だけは引き継ぐという都合のいいことは原則できないのです。
 

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相続放棄をした実家はどうなる?

もし、自分が相続放棄して実家を相続しなくなった場合、放棄された実家の相続権は次順位の相続人の方に移ります。例えば、相続人が3人兄弟という場合、そのうちの1人が相続放棄をしても残りの兄弟に実家の相続権が移ってしまうのです。
 
また、兄弟全員が相続放棄をしてもさらに次順位の相続人、すなわち祖父母といった直系尊属や、叔父叔母といった亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が移っていきます。そして、全ての相続人が相続放棄し、誰からも相続されることのなくなった実家は最終的に国に帰属することになります。
 
そのため、実家じまいのために相続放棄をするのであれば、自分1人で完結というわけではなく親族内で相続権が移ることを意識して、相続人となりうる親族全員で相続放棄をしていく必要があります。
 
ただし、相続放棄は各相続人において自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。自分だけが相続放棄しても、他の相続人まで相続放棄をしたことにはならない点にご注意ください。
 
なお、令和5年4月1日以降法改正によって、相続発生時に実家に住んでいると相続放棄をしても相続財産の管理義務が残り、実家の管理をせざるを得なくなる可能性もある点にはご注意ください。
 

相続放棄による実家じまいをすると実家は最終的に国へ帰属する

生活様式の変化などから、墓じまいだけでなく実家じまいについても検討や実行を考える方もさほど珍しくはないようです。実家じまいは売却などのほか相続放棄をして、最終的に国へ帰属させることもできます。
 
どういった方法で実家じまいをするべきなのかは個別の事情によって異なります。いつまでもだらだらと決めかねていると相続放棄もできなくなってしまうこともあります。実家じまいをする際は家族でよく話し合って、相続発生から3ヶ月内に決めるようにしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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