更新日: 2023.07.10 贈与

大学生で学費や生活費に「年200万円」をもらった場合、「贈与税」はかかる? 注意点についても解説

大学生で学費や生活費に「年200万円」をもらった場合、「贈与税」はかかる? 注意点についても解説
大学生の場合は学費や生活費を親に支払ってもらうこともあるため、もしかしたら贈与税がかかってしまうと考える人もいるかもしれません。一般的には、一定以上の財産を贈与した場合には贈与税がかかり、法律によって定められている税金を支払う義務があります。
 
本記事では、年間200万円を親から援助された場合、贈与税はかかるかどうかについて解説するため、気になる人は参考にしてみてください。

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学費と生活費で200万円なら贈与税はかからない可能性が高い

贈与税は一般的に1月1日から12月31日までの間に110万円を超えた場合に課税され、例えば、120万円を贈与されると120万円から110万円を引いた金額の10万円が課税対象です。
 
この考え方の場合は、大学生で学費と生活費で200万円をもらっているなら、200万円-110万円=90万円が課税対象になるでしょう。しかし、贈与税がかからない財産が国税庁から決められており、扶養義務者からの学費や生活費は必要な分は「非課税」です。
 
そのため、大学生で扶養義務者である親などから学費と生活費で200万円をもらっているなら、非課税対象になって贈与税は必要ありません。私立大学で1人暮らしをしているなら学費が1年間で100万円かかり、家賃や食費なども含めて生活費が100万円かかると判断されれば、学生生活を送るために必要な金額と判断できます。
 
実際に学費と生活費でどれくらいの金額が必要になるかは国公立大学か私立大学、住んでいる地域などでも大きく変わるので一概には言えません。客観的に見て必要な範囲と判断できる金額を超えてしまえば、贈与税の支払いが税務署などから指示される可能性も高いです。
 

金額によっては贈与税が必要になる

大学生で1人暮らしをしていて学費と生活費を含めて年間200万円なら、大学生活を送るために必要かつ常識的な金額の範囲といえるでしょう。
 
しかし、例えば学費と生活費として年間1000万円を贈与しているとすれば、明らかに大学生活を送るための金額として大きすぎると判断される場合もあるでしょう。あくまでも大学生活を送るために必要になる金額は贈与税がかからない財産と考えられるため、あまりにも大きすぎる金額は学費や生活費以外での用途での使用が目的と判断されて贈与税の対象です。
 

資金使途でも贈与税の対象になる

学費や生活費として財産を贈与されるのは贈与税の対象外ですが、学費や生活費の名目で贈与をもらっていても株や不動産投資に使用すれば贈与税がかかります。大切なのはもらった名目ではなくて実際にどのように使用したかであり、資金使途が学費や生活費以外と判明した場合は後からでも贈与税の支払いが発生するかもしれません。
 

奨学金も贈与税の対象外

大学進学時に奨学金を活用すると内容によっては110万円以上の贈与を受けますが、基本的には貸与型奨学金でも給付型奨学金でも課税対象外です。貸与型奨学金の本質は借金であるため、実際は贈与されているわけではありません。また、給付型奨学金は返済の必要がないので決められた金額が給付されますが、奨学金のような学費にあてられるお金は法律上確定申告が不要です。
 

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まとめ

大学生で学費と生活費で年間200万円を扶養義務者からもらっていても贈与税はかからず、確定申告などの各種手続きもしなくて問題ありません。
 
ただし、もらっている金額が明らかに学費と生活費の必要以上である場合や、もらっているお金を株や不動産投資など他の資金使途で使用された場合は課税対象になります。どれくらいの金額なら学費と生活費で問題ないか判断して、課税対象にならないように注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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